アイドルライブチケット詐欺被害についての法的問題と責任について

某アイドルのライブのチケット詐欺に遭いました。
Xにてお譲りしていただける方を探し、してくれる方がいたので公演枚数とお金を伝え振り込みました。
一緒に同行してくれる方の分も合わせて振り込みをしました。
私は詐欺の方に返金してもらいたいわけではなく、同行してくれる人に行くつもりだった公演の金額を払ってもらいたいです。
その方は当日にお金をもらう予定でした。
これは法律的にダメなことでしょうか?
その相手は法律的に払うべきなら払うと言われております。
私のお金の負担が大きいため、払っていただきたいと思っています。

詐欺師に払ったことに対して、あなたに過失があるかどうかですね。
見破れず、不可抗力なら、あなたに責任はないので、立替金半分を請求できるでしょう。