利用用途外での依頼品の使用に関して
イラストの著作権を依頼者に譲渡しておらず、利用許諾をしているという前提で、グッズ利用が許諾の範囲外と認められるのであれば、グッズ利用に関する利用料を請求できます。依頼を受けた際に、申告外の用途については別途許可・追加料金が必要との表示...
イラストの著作権を依頼者に譲渡しておらず、利用許諾をしているという前提で、グッズ利用が許諾の範囲外と認められるのであれば、グッズ利用に関する利用料を請求できます。依頼を受けた際に、申告外の用途については別途許可・追加料金が必要との表示...
返金する内容に争いがないのであれば、ご質問の内容で弁護士に依頼することは余計な費用が発生するだけのように思います。 口座の悪用については、口座番号と名義人が知られただけで悪用されることは考えづらいです。 ご質問のようなケースは、口座の...
「匿名B」が、第三者にも特定可能(同定可能性)であれば、開示請求・損害賠償請求が認められる可能性があります。 ただ、「ガイジ」「障害」が、名誉毀損にあたるか、それとも、名誉感情侵害にあたるのかは、微妙なところです。 さらには、プライバ...
厳重に年齢確認して、真実満18歳以上であれば 国法上では、会いに行って遊ぶ行為につき規制する法律はありません
写真の撮影を禁止しているものであれば、権利侵害の主張は可能かと思われます。
規約にそのような内容があったのであれば、合意に従い主催者側に権利が帰属するのが原則と考えられますが、落選した作品についてまで対価もなしに権利を独占するのは不当と考えられ、有効性を争う余地はあるように思われます。弁護士に相談のうえ、主催...
著作権法に基づく差止請求を行うということも考えられますが、手続きを進めるためには著作権を侵害している相手方の氏名や住所等の情報が必要になります。 そして、SNSの匿名等を用いている相手方の氏名や住所等の情報を取得するためには、発信者情...
相手のしていることは明確な犯罪行為ですから、脅迫罪又は強要未遂罪で、警察に被害届を提出することが最善です。 仮に個人情報の漏洩等により私生活に影響が出た場合は、損害賠償請求を弁護士に依頼して行うことが、その次に必要なことになると思います。
発信者情報開示請求が認められたからといって、あなたに対する損害賠償請求が認められるとは限りません。 発信者情報開示請求は、権利侵害の明白性が要件となっていますが、請求を受けたプロバイダ(プラットフォームや通信会社)によっては積極的に...
投稿者本人にDMやメール等で連絡が可能なのであれば、弁護士から削除依頼の連絡をしてもらうことが考えられます。 TikTokには取り合ってもらえなかったとのことですが、詳細な資料をつける、申立ての理由を変えてみる(著作権違反、名誉毀損な...
いずれも刑法上は名誉棄損罪には該当せず、侮辱罪に該当すると考えます。 民事上は損害賠償請求の対象となり得ますが、慰謝料額等は文脈や頻度等により変わり得ます。
摘発されるのは短期間に数百回とか数千回といった案件ではないかと思います。
このような状況で、慰謝料請求や示談は可能でしょうか? →相手方の発言が不法行為というべきものであれば慰謝料を請求できる可能性があるでしょう。相手方の発言内容を弁護士に伝えてご相談いただければと存じます。 また、弁護士を通さずに進める...
犯罪に該当するかどうかは置くとして、その程度のやり取りで警察が動くことはないと思います。大学や友達にばらすとのことですが、それらの情報を教えているのでしょうか。あまり相手にしない方がいいと思います。
当該言動が犯罪に該当するかどうかは置くとして、その程度のやり取りで警察が動くことはないと思います。今後はご自身の言動にご注意ください。
お返事ありがとうございます。いずれにせよ掲示板上でさらに具体的なご依頼の相談を受けることも金額についてのやり取りをさせていただくことは不適切と考えますので、具体的な法律相談をご希望の場合は私に限らず、直接メールフォーム等でご相談される...
和解に口外禁止条項などがなければ,法的には,伝えることそれ自体が当然に違法になるわけではないと思います。 ただ,もし相手方が自分の住所を知られた経緯(あなたが直接住所を教えたこと)を知った場合に,(仮に裁判で請求が認められない可能性が...
肖像権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 仮に、ご相談者様の顔写真のアイコンを使用して、第三者を誹謗中傷するような投稿を行なっている場合には、より開示請求が認められる可能性が高まるかと考えられます。 なお、...
アホ、という表現は侮辱にあたりますが、知能指数が低い・発達障害だというのも同様です。 厳密にはお互いに被害届が出されれば警察には相被疑事件として扱われるでしょうが、ご質問のような表現では弁護士に依頼して開示請求・損害賠償請求をしても得...
SNSの場合、対象のアカウントが削除されると一定期間(30日程度)でアカウントに登録されている全ての情報が消去される、と説明されているサービスが多いようです。そのため、アカウントが削除された場合は一分一秒単位の勝負になります(数日の差...
賃貸物件ではないのですね。 ただ、会費等が引き落としされていないとなりますと、実害が出ていないとして民事又は刑事上の責任追及は難しいと思われます。
可能性としてゼロではないかと思われます。ただ、費用として数十万円以上かかることからすると基本的に開示請求すると言っているだけで実際には動かない可能性が高いかと思われます。 また、仮に開示をするつもりがないにも関わらず開示請求をちらつ...
匿名掲示板であっても名誉感情の侵害として開示や慰謝料請求が認められるケースは多いでしょう。開示等をご検討であればお早めに弁護士にご相談することをお勧めいたします。
口頭での約束も契約になり得ますが、書面での合意がなく、十分な説明もなかったとすれば、一方的に不利益な「3年契約」という縛りや競業避止義務が法的に有効と認められる可能性は低いと考えられます。会社の対応はフリーランス法等に違反している可能...
罪にはならなそうですが、少なくともお金を払う前には一度弁護士にやり取りを見せて相談した方がいいでしょう。
その程度の内容だと、権利侵害とか犯罪にはならないので、詐欺恐喝の類です 無視して、しつこいときは警察に相談してください
特に権利侵害をしているわけでも犯罪行為をしているわけでもないのであれば特定は難しいでしょう。刑事事件となることもないかと思われます。
開示請求を行わずに特定として十分と言えるかどうかという点が問題でしょう。その投稿を行なっているアカウントがその人物なのかどうかの確認、投稿の対象がご自身と言えるか否かの確認ができれば書面を送ることは可能かと思われます。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、可能性はあります。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した...
お世話になります。 構成・台本・ナレーション内容が一言一句ほぼ同じということであれば、当該動画は著作権侵害となる可能性が高いものと考えられます。 YoutTubeへの報告もなされているにもかかわらず、対応がなされていないことからすると...