SNSでのコメントが名誉毀損や侮辱罪となるか、及び裁判費用の請求について。
「その歌声いつも気持ち悪いね」とコメントしたら、それは名誉毀損になりますか?侮辱罪になりますか? →あり得るとしたら侮辱罪かも知れませんが、この内容では開示されたり起訴されたりするまでに至る可能性は低いかと存じます。 それと、被害者...
「その歌声いつも気持ち悪いね」とコメントしたら、それは名誉毀損になりますか?侮辱罪になりますか? →あり得るとしたら侮辱罪かも知れませんが、この内容では開示されたり起訴されたりするまでに至る可能性は低いかと存じます。 それと、被害者...
この場合相手を詐欺罪で立件できるのかそしてお金は返ってくるのかお聞きしたいです。 →立件できる可能性はあるでしょう。立件され示談となれば、お金が返ってくる可能性がありますが、相手方がお金を使い切ってしまいお金を持っていなければ返金して...
これは誹謗中傷になりますか? →「私のアカウント名など複数のアカウントを使ってプレイ」というのみでは誹謗中傷とはいえないでしょう。
侮辱罪に該当する可能性はあるとの事ですが、名誉毀損に該当する可能性はありますでしょうか? →事実を摘示するものとはいえませんから、名誉毀損にはならないと存じます。名誉毀損となるのは、例えば、前科情報を示すなどの、相手方の社会的評価を低...
可能に思います。 あなたが注文主でないのですから、あなたに支払い義務はないですね。 どこで、話が混線したのか、なぜGMOがあなたに請求書を出したのか、不思議ですね。
具体的な範囲の指標というものがあるわけではありません。その投稿を読んだ不特定多数人が誰のことを言っているのか分かるものなのかどうかということとなるかと思われます。
追記:民事訴訟の場合は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない」(民事訴訟法31条)と規定されている関係上独立し...
愚痴の内容によります。その愚痴が侮辱的なものだったり、対象者の社会的評価を下げるような内容であれば、形式的には名誉毀損や侮辱にはなりえます。
容姿に対してではなく、特定の人物に対して性格や人間的にという意味で「醜悪」だという書き込みや発言は侮辱罪になるでしょうか? →醜悪の対象が容姿か否かで直ちに犯罪に該当するかの評価が変わるものではありませんので、侮辱罪に該当する可能性は...
誤解をなさってる点があるようですので、少し補足をして回答を終わります。 まず、ご自身に支払い義務が生じる可能性があると回答した点ですが、外形的には、単なる不払いの場合と区別がつかないという本件の特殊性があります。 ・「お中元やお歳暮...
金銭が絡んでいないので難しいでしょうか? →悪い噂が吹聴されたということであれば、名誉権侵害に該当する可能性があり、これを理由に、相手方に対し損害賠償を求めることが考えられるでしょう。謝罪して欲しいというだけでは、訴訟提起しても認めら...
例えば私は女性で障害者なので、私の名誉が棄損されたと判断して開示請求権することはできませんか? →開示請求の要件として特定の「自己」権利が侵害されたことが要件となります。 広く女性や障がい者のレベルでは「自己」の権利が侵害されたと評...
場合によっては、プライバシー権の侵害や人格権侵害として、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
対象となっている犯罪の性質や共犯者の有無等によってどこまで捜査を行うかケースバイケースですので、あくまで一般論として回答します。 スマホを任意提供した場合はその機種を使っている間の全データを復元し、全てを見るのでしょうか?インターネッ...
誰が書いたかが証拠とともにしっかりとわかっているのであれば、それらの資料を弁護士に確認してもらい、発信者情報開示をせずとも慰謝料請求が可能な場合もあるかと思われます。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 乗っ取りかどうかを確認する術はないかと思いますが、いずれにせよ相手方が同年代であれば相談者様が何らかの法的責任を負う心配はないでしょうから、無視をして様子を見るということで良いか...
もし本件のTinder偽アカウント作成者が特定された場合、名誉毀損等による訴えは可能でしょうか。 →刑事事件として、名誉毀損等による刑事告訴はあり得るでしょう。また、民事事件として、名誉権侵害やプライバシー権侵害として、発信者情報開...
「配慮願い」がどういう意味をもつものかよく分かりませんが、 大学内のトラブルでかつ、大学の校則・規則に違反しているといえるものでないと大学は関与しないのではないでしょうか。
執拗に疑ってきた人を訴えることは可能でしょうか? →「疑ってきた人」がどこの誰であるかわからないなら、「疑ってきた人」を訴えるためには「疑ってきた人」の特定が必要です。特定のためには、「疑ってきた人」の記事投稿等から発信者情報開示の...
私が得をしたい、などではなくどうしても許せなくてお金がかかってもいいので民事訴訟を検討していますがこのような状況で可能でしょうか? 弁護士事務所に相談に行っても徒労に終わらないでしょうか? →民事訴訟をすること自体は自由です。ただ、...
詐欺の可能性もあるので、警察に相談して見るといいでしょう。 あるいは、弁護士依頼で、携帯番号から住所を調べてもらうことに なりますが、費用が発生しますね。 その後の回収手続きを考えると、コスパが合わないかも知れません。
【弁護士に相談中】とのことで、仮に依頼はしていない状況だったのであれば、通常、弁護士は、受任していない相談者より、受任中の依頼者の事件処理を優先せざるを得ませんので、レスポンスがある程度遅いのは致し方ないところではあります。 一方、...
ボタンを押すだけで個人情報を抜くことができないと思います。 ボタンを押した後に、自分でログインIDをいれたり、アンケートに答えたり、自らの入力がいります。 ですので、URLを押すことで情報流出というよりは、押すことでウイルス感染という...
悪口の内容が判然とせず何ともいえませんが、仮に、その内容が、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、相談者様を侮辱するものであるなら、刑事としては名誉毀損や侮辱となったり、民事としては名誉権侵害や名誉感情侵害となりうる...
第三者から見て、誰を指したものであるかが特定できないようなケースである場合、特定性が不十分として発信者情報開示が認められない可能性はあるかと思われます。
早ければ3,4ヶ月程度、遅くとも10ヶ月前後でしょう。1年を超えるケースというのも考えられないわけではないですが一般的ではないかと思われます。
2人の人間が互いに名誉毀損し合えば、両者がそれぞれ名誉毀損となるでしょう。被害者が自身の名誉を回復するのを超えて相手方の権利侵害をすれば責任を負う必要があるでしょう。
いわゆるパパ活の代金でも一応詐欺罪は成立する余地はあります。ただし、婚姻関係にない男女の有償での性行為という、法律上は正当な保護に値しない行為の対価であることから、警察が捜査を始めるかはケースバイケースというところです。また、金銭を受...
アカウントを消されたのちのログの保存期間が運営会社の方でどのような期間となっているかにもよりますが、通常は削除されたとしても全ての情報を即座に消去するわけではないため、開示請求が間に合う可能性もあり得るかと思われます。 ただ、アカウ...
発信者情報開示請求ができるのは、荒らしや誹謗中傷の投稿自体の通信記録やその投稿を行った者のログイン時情報等ですので、質問者様がそのような投稿を行っていないのであれば、質問者様に関する情報が開示されることはありませんし、質問者様が訴えら...