裁判で知った相手の住所を第三者に教えても問題ないか?
裁判で相手の住所を知りました
第三者がその相手を訴えたいから住所を教えて欲しいと聞かれた時に教えてもいいのですか?
和解条項に相手の名前や住所を教えてはいけないという決まりは何もありませんでしたがだめですか?
和解に口外禁止条項などがなければ,法的には,伝えることそれ自体が当然に違法になるわけではないと思います。
ただ,もし相手方が自分の住所を知られた経緯(あなたが直接住所を教えたこと)を知った場合に,(仮に裁判で請求が認められない可能性があるとしても)貴殿に対し損害賠償請求訴訟が提起されるといったトラブルが生じるおそれはあり,そうしたトラブルに巻き込まれるリスクがあるとお考えであれば,訴訟の情報(裁判所と事件番号)だけを伝え,その他の情報は訴訟記録を閲覧することで収集してもらいたいと回答することは考えられるでしょう。
ありがとうございました!私もですが相手にも教えないようにして欲しいです。