知人からのSNSでの誹謗中傷に関して

知人にSNSの非公開アカウントで「早く死ね」などと言われていることを友人を介して知り、スクリーンショット等すべて押さえています。
氏名と住所も把握している為、内容証明郵便を送りたく思い弁護士の方に相談しております。

しかし、「死ね」など書かれている投稿には当方の名前はなく、隠語で呼ばれているため、当方を指す隠語であることを証明するには人間関係のいざこざまで含めてお話しする必要があり、面倒だからかなかなか請け負っていただける弁護士の方が見つかりません。

やはり開示請求も含めたご依頼でないと厳しいのでしょうか。

開示請求を行わずに特定として十分と言えるかどうかという点が問題でしょう。その投稿を行なっているアカウントがその人物なのかどうかの確認、投稿の対象がご自身と言えるか否かの確認ができれば書面を送ることは可能かと思われます。

ご回答いただきありがとうございます。
回答いただく間に弁護士の方が詳しく相談に乗ってくださいましたが、泉様のおっしゃる通りでした。

誹謗中傷を行っている当人はアカウントを2つ持っており、それらを照らし合わせないと当方への投稿だと判断できないため、開示請求無しでは難しいとのことでした。
流石に2件開示請求を行うと費用もかさむため、まずは司法書士の方にお願いしようと思います。