名誉毀損や侮辱に該当する発言の法的判断について教えてください。

「ノータリン」(頭が悪い人、馬鹿等の意味合い)
「底辺職は全員に敬語使っとけ」
「ニートのくせに」(憶測を断定したように言う)
「文盲」(文章も読めない人)
これらのワードを使われた際、名誉毀損や名誉感情毀損、侮辱等に該当しますか?

いずれも刑法上は名誉棄損罪には該当せず、侮辱罪に該当すると考えます。
民事上は損害賠償請求の対象となり得ますが、慰謝料額等は文脈や頻度等により変わり得ます。

ありがとうございます。

名誉毀損となるには具体的な事実の提示が必要なため、ご記載の内容は、個人の特定が可能であり、他の要件が満たされれば侮辱罪となり得るかと思われます。