物件のフリーレント(家賃割引)の虚偽について
「こちらは飲むしかないのでしょうか。」 まだ契約をしていないようですので契約をしなければよいですね。
「こちらは飲むしかないのでしょうか。」 まだ契約をしていないようですので契約をしなければよいですね。
役所の人と相談して引っ越しの手続きをしましょう。 そもそも保護での家賃が約4万円のところに、手出し3万円を入れて7万円の住宅に住むこと自体が許されません。 家賃が保護での家賃額に収まる住宅に引っ越しましょう。
登記されていないのに株式会社と名乗ることは問題ですが、ホテルの登記とは何の登記を指しているのでしょうか?
当該エアコンは設備扱い(前の借主の残置物等ではない)とのことで、修繕に関する特約もないとのことですので、ご相談者様の解釈で合っていると思います。 管理会社の理屈は意味不明・支離滅裂です。
はい、消費者契約法の適用がないため、原状回復について特約を設けているとそれが優先適用されます。 その結果、民法の定める以上の原状回復…具体的には通常損耗をも含めて事業者である賃借人が原状に復するというような特約も有効となり得ます。 当...
写真をしっかり撮っておくことでしょう。 ホテル代などの損害は、請求できるでしょう。 慰藉料についても、請求可能でしょう。 損害の明細を作成するといいでしょう。
賃貸借契約書に自動更新の条項がないのであれば、2022.3の更新時に法定更新になっている可能性が高いと思います。 その場合、契約期間は「定めがない」ものとみなされますので、2024.3に更新時期となるわけではありません。従いまして、...
ご相談の質問文によりますと、「1か月前の予告をもって、契約を解除できる」とのことですので、約定解除権が合意されていることになります。この点は、通常の居住物件の賃貸借契約などに、解除に関する特則が設けられている場合と同様の話となりますの...
一般論として言えば、請求できません。 検討すべきは、”退去に関する”貸主と借主のやりとり、合意内容です。 ご自身でも記載されていらっしゃるように、 借主側からの解約申し入れでも、貸主側からの契約解除でもなく、 合意解除ですので、短...
電気料金は入居者が支払うのが原則ですし、賃貸借契約書にもそのように記載されていると思います。 ですので、残念ながら、電気料金についてはご相談者様(入居者)が払うというのが法律的な整理になりますし、不動産業者が代わりに払っていたのであれ...
あらかじめ入居できない可能性を知りながらこれを告げずに契約をするという形であれば、損害賠償義務を免れることは難しいでしょう。 空室リスクへの対応を考えて契約を焦っているのだと思われますが、 契約するのであれば、クリーニング作業のため...
残念ながら、契約書で定めた内容は守らなければなりません。契約書の内容と異なる取り扱いを求めるのであれば、ご相談者様の方から種々の説得や交渉を行う必要がありますので、その点はご理解いただく必要があると思います。
①②に関して まず、簡易裁判所とのやりとりをきちんと確認する必要があります。 特別送達を受け取らなかったということなのですか? ご自身が調査をせず、付郵便の申立てをしなかったということなのですか? ③に関して 息子の委任関係がそも...
ご質問の趣旨としては、 契約解除が認められるのか、 支払ったお金を返金してもらえるのかということかと思います。 現場を見ることができていませんし、契約内容も確認できていないので、 ざっくりとした所見を記載します。 水漏れに関しては、...
全く考慮されないでしょうし、正当事由には該当しないでしょう。 更新拒絶しなくても建物の売却はできるわけですから。
お答えいたします。 シャワーのお湯の不具合がいかなる理由で生じたかにもよりますが、ご相談者様のご相談内容を踏まえると、賃貸人に修繕義務が発生する可能性があり、ご相談者様が賃貸物件を使用収益できるように賃貸人に対して対応を求めることは可...
売買は有効です。 ご自身の私物が譲渡(実際は残置物として廃棄でしょうが)されたということであれば、父親への請求となります。 ただ、これは立証できるかという面で大きな難点があるでしょう。
①関係 破産手続きの運用に関しては、地域によって差がありますが、一般的なお話をすると、ローン付き不動産が存する場合は、複雑な手続き(管財)となり、かかる費用は多く、期間も長くなります。 申立てを行うこと自体に、土地名義人の了承は不要で...
ご自身が担当なさっていない時期のものであったことや、関係資料が残っていないことからすると、 対応としては、とりあえず、時効援用の通知をするという対応になるかと思います。 支払に関してのお話をされてしまうと、 上記対応ができなくなる可能...
管理会社には、賃借人が立退きを拒否した場合の交渉権限はありません。 管理会社が、賃借人が立退きを拒否しているにも関わらず、立退きの交渉を持ち掛けてくる場合、それは非弁行為となります。 また、非弁行為の結果、管理会社が何かこちらに有利な...
①同意というよりも新たな合意ですが、応じるかどうかはご自身のご判断です。 賃借人である業者からすれば、コスト増での提案ということであれば、解約申し入れも有り得るので、そこがポイントになります。 同意をしたうえで利ザヤを増やすために賃...
委任の範囲外の事情については、お伝えする義務はないと思われます。 委任契約も終了しているかと思いますし、依頼した事情でトラブルがあったというわけでもないと思いますので、大丈夫かと思います。
通常の賃貸借契約かと思われますので、契約期間が満了したことを理由に追い出すのは難しいです。 貸主から契約を解除する場合、正当な事由が必要となります。 例えば、家賃の未払いが数か月分あるとか、そういった事情があれば退去してもらえる可能...
一つの考え方として、 第一項が原則、第二項・第三項は例外と解すれば、相談者さんが仰る通りに解釈される可能性もあります(逆に解釈される可能性もあります)。 居住物件の管理会社が相手方とのことですので、穏便に話し合いの手続である調停などを...
雨漏りするという事実については告知義務があると思料します(修理済みと認識していたと反論される可能性はあります)。 告知義務違反であると同時に、契約に不適合な物件であるとして、代金(賃料)減額・損害賠償・契約解除権が発生する可能性はあり...
流れとしては、契約更新をしない旨を連絡し、任意の明渡交渉をするところから始まろうかと思われます。 ここで問題となるのが、相手方の連絡先ですが、相手方の情報を頼りに住民票や戸籍の附票を取り寄せたり、地代の振込口座情報から現在の相手方の住...
返還されて然るべき状況であると思われます。 後に入居した人も支払っているのであれば、電気会社は不当利得になると思われますので、電気会社に対して事情を説明して返金を求めると良いでしょう。
騒音調査報告書があるといいですね。 騒音防止条例をの基準値を超えているといいですね。 原因も明記されているといいですね。 それを前提に、 正当化されない。 不当な要求である。 言い分は通らない。補修が先。 以上
認知症もその程度に幅があるので、契約時点で意思能力がないと見られれば、契約は 無効になるでしょう。 契約の意味が分かる程度の能力があれば、有効になるでしょう。
固定資産税の支払いすらできていない状況となると、譲渡は難しい気もしますが、 ご対応としては、賃貸借契約の解除ないし使用貸借契約の終了を通知して、立退きか買取を求めることになろうかと思います。 単に話し合いに応じるよう求める内容では、宙...