約束事を守ってくれない時、どんな罪で訴えることができますか?
申し訳ありません、 この記載だけだと、そもそもなんらかの罪にあたるのかどうか、 判断ができません。 可能であれば、詳しい事情を伝えて近所で面談相談に行ってみましょう。
申し訳ありません、 この記載だけだと、そもそもなんらかの罪にあたるのかどうか、 判断ができません。 可能であれば、詳しい事情を伝えて近所で面談相談に行ってみましょう。
法的には3時間程度の子どもの声なら受忍限度(日常生活上、この程度の音は生じるので受け容れなければならない限度)の範囲内であり、交渉にも限度があるでしょう。 持ち家ではなく賃貸物件ですので、音に過敏なのでしたら見切りをつけて他の物件を...
>答弁書と求釈明は、どちらを先に出すのでしょうか? 訴状の内容は分かりませんが、答弁書の中で釈明を求めれば良いかと思います。
被害届の内容によりますが、警察は、事件性があり、証明の可能性が 高くないと捜査しない、ことは留意されるといいでしょう。 逆切れはないでしょう。 あなたが被害者なら、訴えられることはないでしょう。
類似のご相談をいただいたことがありますが、まずは先方の言い分が本当に正しいのか、先方がきちんとデータをもって立証すべきかなと思います。 共同住宅では多かれ少なかれ音が発生することは避けられないため、受忍限度を超える程度の騒音を発生させ...
それだけでは、誰について書いているのかわからないため、訴えられる可能性は低いと思いますが、紛争を招きうる行為ですので、そのようなことはせず、宿泊施設の管理者に連絡された方が良いと思います。
もし反論するとすれば、次の2点になるかと思います。 ①当時の隣地所有者の同意を得て行ったから違法性がない。 ②不法行為時から20年経過しており、消滅時効にかかっている(民法724条)。 後者についてはいつ埋めたかという点が重要になりま...
各人さまざまですね。 複数あるなら、1件5万くらいではないですかね。 相場はないですね。
>都営団地の庭部分は各居住者の私有地と考えておりますがこの観点は間違っておりませんでしょうか。 おそらく間違っているかと思います。 まずは、その都営団地の管理者に相談された方がよろしいかと思います。
騒音測定器を区から借り受けて、記録化するといいでしょう。 騒音防止条例に違反している騒音なら、弁護士経由で、楽器の演奏をやめるように 通知してもらうといいでしょう。 また、楽器の演奏が始まったら、警察を呼ぶのもいいでしょう。 軽犯罪法...
相続放棄については利害関係人であれば、裁判所に放棄の有無を照会することができます。 また相続放棄をしたとしても、放棄により次の相続人が管理を始めることができるまで、管理責任があります。 相続人がいなければ利害関係人は相続財産管理人を選...
>役所の方の話によると、たまに灯りがついている時もある、ということなのですが、直接話に行っていいのでしょうか。 役所を介さないといけない話ではありません。 >また、弁護士にお願いした場合、敷地所有者に弁護士費用も合わせて請求出来る...
可能と思われます。 大型犬の管理が行き届いてない点で過失が大きく、過失相殺される可能性も低いかと思いますが、交渉ごとに不安であれば、弁護士に相談することをご検討ください。 加害者が加入しているペット保険あるいは個人賠償保険などで、他人...
神経過敏になってるんでしょう。 本人も自覚はあるが、感情を制御できなくなっているのでしょう。 おそらくなんらかの診断名はつくでしょう。 管理組合規約に、住人に迷惑、危害を与えるような人物を、退去 させる規約があるでしょう。 総会決議で...
近隣問題は難しいですね。 お隣の方が、シルバー人材センターの方や業者の方に苦情やお母様の悪口を吹き込むとのことで、執拗な苦情により業者などがご実家での作業を敬遠して、ご実家に住むお母様の日常生活に支障をきたすということであれば、そのこ...
ご希望の添削には意味がないと考えます。 代理人弁護士をつけず一般の方が出す内容証明郵便には、どんな内容を盛り込もうとも相手に与えるプレッシャーには限界があります。相手にされない可能性が高いです。 また、あなたが下書きを作って弁護士に持...
「受任のお知らせ」についてお返事をした方がいいのですか? もしくは質問の回答について謝意を伝えることは必要ですか? →ご相談内容を拝見する限り特に返答の必要はないと思われます。 何か連絡の必要があれば弁護士の方から連絡があると思います...
理事会の承認を得ているようなので、損害賠償義務はないですね。 法的根拠ないですね。 あなたのケースでは、あり得ないでしょう。
相手が、誓約書に署名してくれるか、ですね。 引き続き、騒音の大きさを、区から騒音計を借りて、測定するといいでしょう。 あわせて録音もするといいでしょう。 管理組合が、どこまでやってくれるかですね。 管理規約にも目を通すといいでしょう。
条例にもよりますが、違法といえるでしょうから、その違法な行為によって 損害が発生しているなら、あなたの立証負担が軽減されるので、一般的には 有利になるでしょう。
マンションの共有部分である駐輪場は利用規約があると思いますが、規約でスクーターを禁止してる場合は規約に違反しているかと存じます。
民事調停申し立書は、いくつもサンプルがあるので、それらを 参考にすれば、自分でできなくはないでしょう。 弁護士の指導が必要なら指導はしてくれるでしょう。 無料ではないと思います。
塀の設置者だからこそ控えを自分の敷地に設けたはずだ、というのも一つの考え方だとは思いますが、控えがご自身側にあることだけで共有の推定が当然に覆るとは考えにくいです。
私が住んでいる東京でしょうか?物件がある岡山でしょうか? →不法行為に基づく損害賠償請求であれば、相手の住所地を管轄する裁判所で訴訟提起できますので、相手の住む岡山県の裁判所で訴え提起する可能性が高いでしょう。
現状十分な修理ができているのかどうか不明です。不十分な修理であれば、メーカー等できちんと修理することが必要でしょう。 近隣関係が悪くなっても問題がないのであれば、これ以上の修理や弁償には応じられない旨伝え、必要に応じて裁判などをしても...
また訴えるといわれて再度何か言ってきたときは無視で平気でしょうか? →裁判所からの通知が来ないのでしたら単なる脅しの可能性も高いので対応としては無視か、または管理会社経由で注意をしてもらったほうがいいでしょう。
騒音問題はまず測定です。 役所から測定器を借りることです。 オーナーに対しても、書面で、申し入れることです。 条例違反のようですが、条例の名称、条文を正確に聞くといいでしょう。 軽犯罪法違反で被害届を出すことも必要でしょう。
騒音ですね。 測定が必要です。 測定器を役所から借りるといいでしょう。 オーナーにも苦情を申し入れるといいでしょう。 やりとりはすべて記録しておくことです。
>証拠は最上階から投げられた皿の画像、目撃者多数、騒音音声、灰写真、隣の退去理由がありますが十分な内容でしょうか? →現物を見てみないと、文字だけの情報では何とも言えないというのが正直なところです。証拠をアップロードするなどすると個...
譲渡契約証の内容にもよりますが、一般的には、譲渡契約は成立しており、 無効や取り消される事情はないように思います。 あなたが返したくないなら、返さなくてもいいでしょう。 返してもいいなら、これまでにかかった費用と引き換えになります。