隣人から液体をかけられました
風俗営業法等に反している可能性がありますし、今後何が起きるか分かりませんので警察にご相談しておくことをお勧めします。
風俗営業法等に反している可能性がありますし、今後何が起きるか分かりませんので警察にご相談しておくことをお勧めします。
>以上のことから慰謝料の請求や被害届提出は可能でしょうか? 警察に対する被害届が受理される可能性は低いと思います。 慰謝料については、受忍限度を超えているという判断がされれば請求できます。 マンションの場合、管理組合を通じて注意をし...
相手の生活の平穏に対する受忍限度を超えた加害行為とは思えない。 慰謝料請求されたら防戦可能なので防戦してください。 これで終ります。
ここで記載されている情報だけから判断すると、その程度なら常識的な範囲なので脅迫にはならないように思います。
隣人には、他人の土地を無断で使用すると言う不法行為がありますが、 損害額は賃貸料でしょうね。 おそらく些少な金額なので、交渉材料として優位に立つほどではない でしょう。 不動産屋に適正価格を見積もってもらい、適正価格で売却できるよう ...
見積もりを精査することになりますね。 水漏れと相当因果関係が認められるかを精査して、是は是、 非は非ですね。 父親のパーキング費用は非になるでしょう。
録音、録画して、不法行為として損害賠償を検討できるでしょう。 証拠と程度にはよりますが、極端なクレームに損害賠償を認めた裁判例もあります。 ただ、訴える場合は危険もありますから、十分ご注意ください。
区役所の公害課から騒音測定器を借り受けて、測定記録を作ること が出発点になりますね。 担当者に、騒音防止条例の規制値を聞くといいでしょう。
費用を折半して境界上に設置された塀は共有になると考えられますので、相談者様の承諾なく壊すことはできません。 相手方は「拒否するなら、この塀がこちらの土地を侵食しているため撤去を求める手続きに移る」と述べているようですが、隣地の所有者と...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 町内会はあくまで任意の団体であり、加入するかどうかは個人の自由であるところ、加入した人は町内会が定める規則を遵守する義務がありますが(ただしあまりに不当、不合理な規則は除きます)、...
かなり苦慮されているようでご心労お察しします。 ただ、私有地内の問題となりますと、近隣住民の方が取り得る法的措置というのはかなり限られてしまうように思われます。 具体的には、問題となっている住民の方に対する慰謝料請求が認められる余地は...
理論的な話をするのであれば、「鍵が折れた原因」次第かと存じます。 相談者様の普段の鍵の使用方法が乱雑であったために金属疲労が進んでしまい折れた(相談者様の過失)ということでしたら、相談者様個人が負担すべき費用かと思われます。 他方で、...
問題となっている居住者の方が話した内容次第によっては名誉棄損に該当しうるかとは存じます。 ただし、理事長解任を求めるという(ある意味では政治的な)目的のもと行動されているようですので、刑事責任まで追及することは難しいように思われますし...
現状では何度か管理会社に苦情を申し出るしかないと思います。 苦情が何度も出るようであれば管理会社も契約の解除なども考え、大家と協議して更なる対応を考える可能性があると思います。
弁護士名義で管理会社や上階の住民に抗議文を送れば、訴訟を恐れて、管理会社が本腰を入れて対応に当たるかもしれませんし、上階の住民が大人しくなる可能性もありえます。 しかし、それでも状況が改善しない場合は、残念ですが直ちに騒音問題を解決す...
裁判において、日照権侵害を理由とする損害賠償請求が認められるかどうかは、「社会生活を送るうえで通常受忍すべき限度を超えているか否か」という極めて曖昧な基準で峻別されています。 そのため、本件のケースで、質問者様が隣家に対してお金を支払...
なお、「隣地使用権」については、令和5年4月1日に改正法が施行されることとなっており、 現行民法が以下のように改正されます。 --- 第209条 1 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。 ...
地方の小さな裁判所であれば、裁判官の数が少ないため、同じ裁判官になる可能性もありますが、 大きい裁判所であれば、基本的に同じ裁判官になる可能性は低いです。 また、既に別の先生がご指摘している通り、当事者が2つの関連する事件をまとめて...
残念ながら車の発進した際に飛び石が飛んできたと、防犯カメラ映像などで立証できなければ請求は難しいと思います。 なお火災保険で「物体の落下・飛来・衝突」が保障対象となっていれば、誰かは不明であるが飛び石による被害と認定できれば、保険金給...
改善を求めることが苦痛という事実だけでは、犯罪に該当する部分は無いように思いました。 強いていえば、「虚偽告訴罪」(刑法172条)というものがあるので、 「何も犯罪が起きていないのにワザと警察に嘘をついて通報している。」 という主張を...
その録音録画記録次第ですが、警察での対応以外では民事上の損害賠償や差し止め訴訟も可能でしょう。 刑事と民事との両面で対処していくことになるかと思います。
軽犯罪法1条27号 廃棄物処理法16条 に該当するので、住所、氏名不詳で、告訴するといいでしょう。 告訴状作成は、弁護士に相談したほうがいいでしょう。また、 防犯カメラで、ガム捨てと男性とのつながりがわかれば、申し分 ないですが。
防犯カメラの設置が功を奏したのでしょう。 その後、音沙汰がないことから、自戒したのでしょう。 弁護士の立場からは、特に申し上げることはありません。 現状維持でよろしいと思います。
相当額なら、法的な支払い義務がありますね。 あなたが利用できなかったことによる、損害を試算してみるといいでしょう。 算定可能なら、損害として請求していいですよ。 これで終ります。
存在しない慰謝料であっても請求すること自体は可能なので、隣人との関係性次第では、請求される可能性も全くゼロとは言い切れません。 しかし、住居侵入の慰謝料相場が10万円前後であること、そもそも住居侵入にあたらない可能性が高いこと(後述し...
仲介業者に対する調査義務違反による損害賠償請求、管理会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。 仲介業者については、管理会社に問い合わせはした(きちんと細則を確認しなかった管理会社が悪い)という反論が予想されます。 ...
おっしゃるとおり、マンションのベランダは共用部分ですので、隣家の区分所有者が、管理組合の承諾なく、勝手に排水路を塞ぐというのは共用部分の管理上問題があるように思います。本来管理組合・管理会社が厳正に対処すべきと思います。 それによっ...
騒音、日照は、経験ありますが、振動はないですね。 考え方は同じなので、役所の公害課に出向き、測定器を借り受けること と条例で定められている基準値を教えてもらうといいでしょう。 基準値を超えていれば、明らかに違法です。 超えていなくても...
JRに対しては要望するしかできず何もできないでしょう。 どちらかというと行政機関を通じた要望をしてみた方がいいのではないでしょうか? 市区町村の議員や都道府県議員などにかけあってみてはいかがでしょう?
残念ですが、管理会社や近隣への請求が認められることはないと思われます。 子育てをするのは大変ですよね。 周りも本当に虐待があったらかわいそう、というおせっかいを焼いていることになります。 小さな親切大きなお世話かもしれませんね。