借金を家族に伝えると言うことは脅迫になりますか?

これは脅迫、恐喝になるのでしょうか。。 →ご相談に上がっている程度のニュアンスであれば脅迫や恐喝には当たらないと思われます。 返済が滞っているのであれば、裁判や調停など法的手続きによる解決も検討されたほうがよろしいかと思います。

返済請求出来ますか?

出来ると思います。メールなどで貸した金額と日付はわかるようになっているなら証拠もあります。 ただご自身で請求できないようなので弁護士に依頼して請求、取立までしてもらうことを勧めます。

どの弁護士に頼むべきでしょうか?

どの弁護士に頼んだらいいのか分からないという質問の趣旨がよく分かりませんが、とりあえず家の近くの弁護士何人かに相談されたらどうでしょうか。最近は無料相談を実施している事務所も多いと思います。 それほど専門的な知識が必要とも思えません...

借り逃げした相手を発見した

>相手の住所はわかっているのですが、この場合どうするのが最善の手でしょうか? 100万円は返済時期を定めずに貸したのでしょうか。 その場合、すぐに返還を求めることはできず、まず相手に対して相当の期間を定めて「催告」(支払いの催促)...

個人間貸し借りでの詐欺について

詐欺罪にあたりますね。 あなたに、実被害が生じるようなら、警察も動くでしょう。 実被害がなければ、事情聴取程度あるいは微罪処分程度で、終わるかもしれません。

人を騙してお金を借りた人を訴えられるのか

そのような人を裁判で訴えることは可能でしょうか? →訴えること自体は裁判所で手続きをすれば可能です。もっとも、裁判で判決を取っても、最終的に貸金の回収は相手の貯金や給与の差押えの手続きになります。したがって、相手が生活保護で返済資力が...

返済請求できますでしょうか

勤務先を変更されたら、無理ですね。 ただし、探偵なら、調査ができるところもあるかもしれません。 費用はそれなりにかかるでしょうから、探偵事務所に問い合わ せてください。

ネットを利用したリフォーム仲介詐欺について

民事だと、詐欺を含め不法行為として、構成することになるでしょう。 仲介サイトは、不法行為のほう助者として、責任を問われることになるでしょう。 弁護士に直接、相談してください。

債権者として個人で対応していく事に疲れました。

債務者の代理人弁護士が住民票を追って、ご相談者様の現住所を調査したのだと思います。 今後相手と一切関わり合いたくないのであれば、債権放棄というのは選択肢の一つだと思います。 今後の対応について、一度、弁護士にご相談されても良いかも...

借用書のうち一部返済時

普通は作りません。一部返済した結果、残金をいついくら返すべきか分からなくなったとき、当事者と取り決めて新たに合意書を作成することはたまにありますが。

借用書の返済期日が過ぎた場合

最初から騙し取るつもりがなく,純粋にお金を借りただけであれば,詐欺には該当しません。返済期日をすぎているとすれば,単に債務不履行になっているだけで当然効力があります。

借用書の日付について

そもそも借用書は、借主が貸主に渡すものですので、借主が書くのが原則です。 ただ、貸主が作成したものに借主に署名捺印してもらっても大丈夫です。

個人間での債権回収について

>借用書はクレジット利用分も含め、書いてもらってますが、この場合は弁護士さんに頼めば >きちんと全額回収できるのでしょうか? 借用書の内容を確認したわけではないので何とも言えませんが、仮に借用書に不備がなかったとしても、確実に全額回...

当事者尋問は必ず実施されるのでしょうか?

>これはほぼ100パーセント実施されるものですか? 何を請求されている事件で、何が争いになっているかによりますが、尋問を行うことは多いです。 >それから、当事者尋問は原告、被告の全てに対して行われるのでしょうか? >ちなみにですが...

元彼の買い物をわたしのカードでしていました。

>同棲していた元彼がクレジットカードを作れず、交際中に彼が大きい買い物をする際はわたしのカードで分割払いで購入していました。 >月7万ずつわたしの口座に振り込んでもらうという形をとっていましたが、 弁護士に依頼すれば、支払いを拒絶さ...

恋人との金銭問題について

申し訳ないが、あなたが対処するのは無理でしょうから、弁護士を 訪問して相談してください。 詐欺もあるかもしれませんね。

ホストでの立替金トラブルについて

払う意思はありますが月々の金額とかを指定されるのは納得できないので、この場合借用書を書いて欲しいって言われても断っていいですか?もし無理やり書かされそうになったらどうしたらいいですか? →借用書を書く法的義務はありませんので、断っても...

借用詐欺について【個人間】

私見ですが、 借用書、返済時期などはっきりしてますか。 総じていうなら、詐欺、不法行為で訴え提起でしょうね。 上司も過失有り、ほう助として、一緒に訴えることでしょう。 詳細な経緯書を作って弁護士に相談してみることでしょう。

民事訴訟の示談金について

>今後、このまま裁判を進めて再度示談の話が出てきたり、裁判官から勧められた場合は 示談金の額が上がったりするのでしょうか? そこは相手と裁判官次第ですが、その可能性もありますし、もうこれ以上の額の提案は出ない可能性もあります。 判...