借用書の返済期日が過ぎた場合

借用書の返済期日を借主が自ら記入していますが、
返済の目処のたっていない日にちだった場合、
詐欺罪に問われますか?
また返済期日をすぎている借用書でも効力はありますか?

最初から騙し取るつもりがなく,純粋にお金を借りただけであれば,詐欺には該当しません。返済期日をすぎているとすれば,単に債務不履行になっているだけで当然効力があります。