作業メールに乗ってしまい、個人情報が抜かれてしまいました。
逮捕してもらいたいということであれば、警察に相談すべきです。
逮捕してもらいたいということであれば、警察に相談すべきです。
店に連絡して謝罪を求めてみてはどうでしょうか?
>> 今年の2月末に会社名義のPAYPAY銀行のカード一式をなくした(盗まれた?)らしいのです。 ここが、ポイントです。 現状は、口座売買・譲渡が行われたとみられてやむを得ない状況になっています。 なくした、ないし盗まれたというこ...
友達というのは、ネットでの知り合いでしょうか? 警察に相談してよい事案に感じますが、最初に相談したときと同様に扱われる可能性もありますね。 弁護士に交渉の代理人に立ってもらったり、弁護士経由で被害届の提出をしてもらった方がよいかもしれ...
これだけだと判断できないですが、規約など確認するか、サブスクの業者に問い合わせした方が安全かと思われます。
弁護士へ訴訟提起を依頼し,弁護士会照会で金融機関の口座の登録情報(住所)を照会して回答が得られれば,そこから住民票などを辿って現住所を突き止めることは可能かもしれません。ただ,その住所地に実際に居住しているとは限らず,訴状の送達に苦労...
返ってきた腕時計が相談者さんが修理に出したものと異なることを疎明する資料を添えて、所有物の返還を求める意思表示を書面で行うのが一般的です。 相手方の反応が芳しくなければ、民事調停を申立て、裁判所の調停員を交えて、所有物の返還を求める話...
難しいというのは費用面のことでしょうね。 開示請求などを利用して犯人を特定することができるかもしれませんが、手間がかかるので50~100万円くらい必要になるかもしれません。
・明らかに正当行為で断る理由になりません ・明らかに不自然です ・あまりにも理不尽です などとおっしゃっていますが、交換を約束してもらうことは難しいという結論は変わりません。
簡易裁判所での訴訟は140万円以下です。 「少額提訴」⇒「少額訴訟」の誤記 と思われます。少額訴訟という特殊な手続きをする場合は60万円以下ですが、少額訴訟でやる必要はありません。
取り合わなくていいですよ。 連絡を絶った方がいいでしょう。 何も来ませんから。 怖くて払う人が何人くらいいるんでしょうかね。 いるからやってくるんでしょうね。
仮執行宣言に基づく差押え 民事訴訟法第260条2項 本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償...
脅迫罪と侮辱罪の可能性があるので、出来事、会話を書面化して、 警察に相談に行くといいでしょう。 肖像権侵害、名誉棄損など慰謝料請求は、刑事事件の様子を見て からでいいですね。
コメントありがとうございます。 相手方にお名前などの個人情報が伝わっていない状況であれば、家や会社に督促状などが来る可能性は低いと思われます。契約についてもご相談者様のご相談内容を踏まえますと、そもそも成立していない可能性もありますの...
合意内容等不明なので、個別具体的なご回答は難しい部分もありますが、 相手方と和解合意をして、途中で払えなくなった場合、強制的に回収をしたいのであれば、 基本的には、訴訟等の裁判所を通じた手続きを経ることになります。 訴訟等の手続きを...
訴訟になっているので、一般的には、文書提出命令の申し立てでしょう。 裁判所は、提出命令の必要性について、心証を得ないと、命令を出さないで すね。 管理規約に会計帳簿の閲覧について記載があると思うので、それも斟酌され るといいでしょう。
>少額起訴したところで相手に返すお金がないと泣き寝入りすることになりますよね? 相手が裁判所に出てくれば和解等の話し合いの機会を持つことができますが、出廷せず欠席判決を得たとしても、執行段階で難航し、結局回収できない可能性も高いです...
訴えることはできますが、 繰り返しになりますが、認められる金額は少額の見通しです。
1,最終合意には至っていないでしょう。 2,違法というより不合理ですね。 3,可能です。 4,可能です。 難しく気苦労の多い裁判ですが、時系列に注意して、疑問や言い分は 十分に主張していいですよ。
お答えいたします。 捜査機関には明らかに罪となるべき事実がない場合以外は原則的に刑事告訴や刑事告発を受理する義務がありますので、告訴、告発を受理させる可能性はあると思われます。 内容証明郵便の作成につきましても記載される内容にもよりま...
予約サイトに関しては、様々な形態がありますので、 まず、予約サイトとの法律関係を確認する必要があります。 よくあるケースで言えば、予約サイト側に対して、債務不履行(キャンセル)がないので返金を求めるという対応になるでしょう。
来るはずもないが、弁護士に直接相談するといいでしょう。 これで終わります。
詐欺被害を理由としてペイディとの間で交渉することになりますが、ペイディは利用規約違反を理由になかなか応じないでしょう。仮に交渉の余地があるとしても弁護士へ依頼する必要がありそうですが、被害額3万円以下であれば弁護士費用の方がかかってし...
お書きの内容だけでは、相手方が特定できるかどうか、警察が動きかどうかなどの見通しがわかりません。詐欺罪の立件には非常に手間がかかるので、弁護士へ相談・依頼するならすみやかに行った方がよいでしょう。
あなたに渡す約束を破ったことが慰謝料請求の理由ですね。
ほぼ確実に詐欺メールなので、気にする必要はありません。弁護士からすると、明らかに書かれている内容が不自然です。ご安心ください。
契約を解除して慰謝料を含む損害賠償請求ですね。 また、名誉棄損で慰謝料請求をすることになりますね。 一緒に請求するといいでしょう。
「5,000円の返済によって、返済意思の有無についてどれだけの影響・どのような影響があるかをお聞きしたい」とのことですが、このあたりも事案によりけりです。 最初から返すつもりでその意思に沿った返済ととられるのか、だまし取った後にトラブ...
・「債務者は親が行っていた事業を親が他界した後に債務者の配偶者を代表に しているので現在事業の利益を差押出来ない状況です。」 代表者とありますが、株式会社でしょうか?
①プロバイダ責任制限砲の発信者情報開示請求による開示の対象ではないため、相手方の特定が困難だと思います。 ②警察への被害相談は検討された方がよいと思いますが、犯人が見つかるかどうかを含めて今後の展開は何とも言えません。この種の詐欺は国...