メルカリの返品同意後
相手は、返品する義務があるので、再度、返品を請求するといいでしょう。 応じなければ、少額訴訟を起こすといいでしょう。
相手は、返品する義務があるので、再度、返品を請求するといいでしょう。 応じなければ、少額訴訟を起こすといいでしょう。
>一度、公正証書を交わしているのに、再提案する事は可能なのでしょうか。 提案すること自体は可能です。 ただ、相手が応じてくれるかは不透明で、親族に知られたくないのであれば、拒否される可能性もあると思います。
一般論としては、勤務先や財産の在りかを開示するようことを法的に義務付けたり、弁護士会照会などの手続きで調査することが可能です。 実際に差し押さえをできるかについては、相手が財産を持っているかなどによって来るためケースによるということに...
質問1 →相手が決済をした後ならあなたが現実に売上金をフリマアプリから受け取っていなくても,その時点で「既遂」になっている,つまり詐欺罪が成立していると思われます。 質問2 →相手が訴えてくることは止められません。実際に裁判を起こさ...
>刑事告訴と民事の両方を検討していますが、ベストなのは金が返ってくることです。どういう順序でことを運べばいいですか? >刑事事件で金が戻ればいいですが、期待できますか? 書かれている事情だけでは刑事事件といえるかどうか判断がつきま...
破産管財人はその債権をどのように処理したのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 財産開示手続における質問は、あくまで債務者の財産状況を明らかにするために必要な事項に限られるため、刑事責任を追及することを目的とした探索的な質問は認められません。ただし、相談者様が...
お店が個人事業だったのであれば、現に返金が受けられていない以上、あなたのお考えのとおりに訴訟を提起することは必要不可欠です。効果が見込めるか否かを考えているような場合ではありません。裁判を起こしても支払ってもらえないことは当然に想定さ...
悪用される可能性があるので、代表者名義と取締役名義を変更することですが、 それが困難なら、費用はかかりますが、会社を解散し清算したほうが安全でしょう。 会社をたたんで利用できなくすることですね。
事務局とのやりとりが重要ですね。 事務局がどこまで関与できるのか、わかりませんが、あなたに廃棄の責任は ないように思います。 代金は払わなくていいでしょう。 放置がいいように思います。 つぎに備えて、これまでのやりとりと証拠を整理して...
あなたの方針でいいです。 勝ち筋です。 特定商法取引法に基づく表記も見ておくといいでしょう。 訴えて来ることはないと思いますが、きたら反訴で、慰謝料請求しましょう。
DMで送っただけであれば相談者様の個人情報を特定することは困難ですので、実際に訴えてくることはないと思います。
自己破産によって全ての支払い義務を免れるわけではありませんので、一度直接弁護士に相談してみてください。
詐欺罪にならないです。 脅し文句ですね。 近くの弁護士に相談して、今後の成り行きを教えてもらうと いいでしょう。
だましに気づくのが遅かったですね。 相手にしなくていいですが、住所と本名、聞いてみるといいでしょう。 警察に相談に行きます、と言ってもいいでしょう。
しかし、もしその言葉を言われ精神的に追い詰められメンタルクリニックに通院せざる得なくなった場合は脅迫されたと取れるのでしょうか? →脅迫にあたるかは、まず客観的に害悪の告知と評価できるかの判断となりますので、通院したからといって直ちに...
結婚詐欺にあたることはありませんので、ご安心ください。また、弁護士がいきなり家に訪れるということはありませんので、その点も相手方のある意味、脅しにすぎません。仮に、弁護士が来たとしても、普通に話をすればいいだけですから、怖がる必要も無...
借用書は、錯誤無効、あるいは詐欺で取り消し、一括請求するといい でしょう。 相手の出方によって、あらためて借用書を作成し直すといいでしょう。
消費者契約法による無効•取消しを主張していくことが考えられます(※)。 消費生活センターも消費者契約法等を踏まえ、協議を試みるものとおもわれます。 録音等の証拠がないとしても、あなたの記憶を記載した陳述書等を証拠とすること等も考え...
出会い系アプリ管理者に対して、当該男性の登録者情報を開示請求してみる ことでしょう。、 管理者側の回答次第で、 弁護士依頼をする必要があれば、かなりの費用がかかるので、要相談すると いいでしょう。 警察にも、相談しておくことです。 詐...
>その女性が盗んだのも確実なのですが、 どのような理由で確実だと判断したのか分かりませんが、確実であると言えるのであれば多少は可能性があるかもしれません。
>投資詐欺で今まで騙し取られた被害額を会社の社長ではなく直接勧誘した人に弁護士ナシで請求する場合のリスクはなんですか? 法的なリスクは特にないかと思います。
明らかに詐欺被害に遭っています。間違いありません。 そのサイトに支払ったお金を取り戻すことを考えるべきです。
犯罪収益移転防止法28条2項後段に該当しますね。 ただし、詐欺に利用されるという認識はなかったかも知れないですね。 事情によっては減額等可能なので、弁護士に相談したほうがいいですね。 余裕がないときは、個人再生の支払いが終わってからの...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お伺いした事情ですと、騙し取られた可能性も相応にあるかと思います。いずれにせよ、貸付の証拠があり、かつ相手方の連絡先も一定程度把握しているということですので、回収のためにやれること...
①恋愛詐欺等(結婚を前提に真剣交際していると思っていたため、相手にお金を出させた事はないです。) ②精神的苦痛の慰謝料(不眠症、胃痛、精神的に落ちることが多くなってしまった) ③マッチングアプリに対しての偽計業務妨害罪(交際相手を隠し...
もともとの経済状況を偽っていたり、や返済可能と誤信させてお金を借り入れる行為は詐欺に当たる可能性があります。
① 取引が成立したのにあなたが商品を引き渡さないという債務不履行です。 刑事事件ではありません。 ② 無料の法律相談などもありますので、まずは、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
婚約といえるかどうかの問題はあるでしょう。 結婚詐欺にはなりませんが、婚約と言えるなら、浮気については、慰謝料を 支払う義務は出てきますね。
支払いが遅れている場合にどう対応するかは債権者が決めることで、裁判をしてくるかどうかは債権者次第です。少しずつでも払うことに応じてくれれば裁判のリスクは減るかもしれませんが、裁判をされないという保証はありません。 もっとも、基本的に年...