フリマサイトにて購入者より刑事訴訟・少額訴訟を起こすと言われています
弁護士さん、ご相談です。
フリマアプリ メルカリを使用している時の事です。
ブランドコートを出品する際、お値段を1桁間違えて¥50,000のところを¥5,000で出品してしまいました。
出品直後に即購入されてしまったので、購入者へその旨をお伝えし取引キャンセルをお願いしました。
購入者はキャンセルに応じず、取引を継続しないと専属の弁護士で、
・商品で得られたはずの機会の損失に関する逸失利益、及び個人情報詐取の可能性を考えての刑事訴訟。
・所有権移転に関する係争の少額訴訟。
・商品を使用した撮影スケジュール等のキャンセルに関する契約反故による損害や、機会損失分を含めて¥160,000を請求する。
とメッセージがきました。
そこでご相談です。
①このような内容で訴訟は起こせますか?
②訴訟が起きた場合、私はどのように対処したらいいですか?
以上を教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
① 取引が成立したのにあなたが商品を引き渡さないという債務不履行です。
刑事事件ではありません。
② 無料の法律相談などもありますので、まずは、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。