詐欺 口座凍結 返還通知

昨年の10月に副業の商品購入代行の募集で銀行口座を教えてしまい
その口座が詐欺に使われてしまい凍結されています。
そして詐欺にあった方が口座に現金1,051,000円を振り込んでしまい
弁護士を通して返還請求が来ました。
先方の弁護士は詐欺の片棒を担いだことになるので
返還しなければ訴訟になると言われています。
これは応じるしかないのでしょうか?
と言っても個人再生の身でお金もありません。

犯罪収益移転防止法28条2項後段に該当しますね。
ただし、詐欺に利用されるという認識はなかったかも知れないですね。
事情によっては減額等可能なので、弁護士に相談したほうがいいですね。
余裕がないときは、個人再生の支払いが終わってからの支払いになるでしょう。