公正証書の締結後、保証人を付ける事を求められますか

詐欺に会い、相手を特定出来たので返済の追及をした所、加害者が弁護士を雇い、分割返済を求めて来ました。
結局、約定日に全額返済に応じなかった為、財産開示請求をしています。

財産の有無は不明ですが、無いと仮定して、最低でも給与の1/4を差し押さえる方向で動きたいと考えています。

ちなみに被害額は500万で、加害者から毎月3万で11回、12回目に残額全てを払うという内容で、先方弁護士も「何でもボーナスが入るらしいよ」という言い方をされ、憤慨しながら、泣き寝入りのような状態で応じざるを得ず、保証人も付けないと言い切られ、やはり12回目で返済には応じなかったという始末です。

ここで、公正証書の巻き直し、あるいは支払期限を経過した以上、保証人を付ける交渉をしたいのですが、一度、公正証書を交わしているのに、再提案する事は可能なのでしょうか。

私が交渉しても応じるとは思えず…
加害者は身内に自分が詐欺を働いた事が知れるのを恐れており、保証人を付けるよう、ごり押し出来たら、借りてでも返そうとするのでは無いか?と考えています。

>一度、公正証書を交わしているのに、再提案する事は可能なのでしょうか。

提案すること自体は可能です。
ただ、相手が応じてくれるかは不透明で、親族に知られたくないのであれば、拒否される可能性もあると思います。