フリマアプリでの詐欺未遂罪について

ブランド品をフリマアプリで購入したものを、査定に出したことで本物だと思い使用していて、不要になったため、フリマアプリで出品し売れました。 相手に偽物と心配かけないよう、軽い気持ちで購入場所を正規店と偽ってしまい、色々あり返品を求められました。

謝罪し、返品に応じている状況です。

私は本物だと認識した上で売ったものに対して、虚偽がありましたが、売上金を受け取っていません。返金します。

【質問1】
詐欺未遂罪が成立しますか?

【質問2】
すり替え防止の観点から返品をお断りした経緯がありますが、この一連の取引について精神的苦痛で慰謝料を請求すると言っています。訴訟されますか?

質問1
→相手が決済をした後ならあなたが現実に売上金をフリマアプリから受け取っていなくても,その時点で「既遂」になっている,つまり詐欺罪が成立していると思われます。

質問2
→相手が訴えてくることは止められません。実際に裁判を起こされた場合は対応せざるを得ないでしょう。

質問1
→私が本物と認識して(偽物と知らない)販売したことも詐欺罪になりますでしょうか。
騙して売ってしまったことの方がまずいということでしょうか。

質問2
→物のやり取りでは返金で慰謝、との認識ですが、
何を求めて訴訟される可能性があるのでしょうか。

質問1
→正規店と偽った時点で品質を偽っていますから、偽物か本物かは関係ないと考えます。

質問2
→それは分かりません。裁判を起こすも何を主張するも相手の自由です。ただ、相手の主張が通るかどうかは話が別です。ブランド品の品質を偽られた程度で慰謝料が認められることは、通常は考えにくいです。

ありがとうございます。
【質問1】
→たとえば例として伺いたいのですが、私が勘違いでついてしまった嘘でも詐欺になりますか?

【質問2】
→ありがとうございます。