侮辱罪を犯してしまった
そのような表現は、よくないですね。不特定多数の人が閲覧していた場合は侮辱罪になり得ます。 ただ、誰も見ていない状態で削除したのであれば、刑事事件として立件される可能性は、ほぼ無いでしょう。逮捕の可能性はゼロだと思ってください。 自首を...
そのような表現は、よくないですね。不特定多数の人が閲覧していた場合は侮辱罪になり得ます。 ただ、誰も見ていない状態で削除したのであれば、刑事事件として立件される可能性は、ほぼ無いでしょう。逮捕の可能性はゼロだと思ってください。 自首を...
脅迫罪に未遂を処罰する規定はありません。ですので、何かをしなければ、とか何かをすればという形(強要未遂、恐喝未遂)でない限り、相手方の認識がなければ、脅迫罪は成立しません。
あなたに送信するだけでは、刑事事件(わいせつ物頒布)にならないので、開示請求は通らないでしょう。 住所、氏名がわかれば、慰謝料請求は可能でしょう。
状況整理、被害をわかりやすくまとめるといいでしょう。 そして、講師として不適格であると結論づけるといいでしょう。 退職を求める請願書と題して、あなたがたの住所、氏名を自署し、 捺印のうえ、予備校代表者に手渡し、あるいは送付するといいで...
可能かどうかを判断する前に確認したいのですが、訴えることでどのような目的を実現させたいのでしょうか?
ボランティアチームは職場ではありませんので、パワハラは成立しません。 2については、侮辱罪が成立する余地がないとまではいえませんが、ボランティアチーム内での言い争いですので、警察が捜査を開始することはまずありません。
内容にもよりますが、威力業務妨害になる可能性はあるでしょう。 お書きのように、内容次第ですが、名誉棄損、侮辱罪の可能性もあるでしょう。 親族でも適用されますね。 警察に相談されるといいでしょう。
仮に上の部屋からの騒音というのが嘘であったとしても、3回程度であれば訴えられる可能性は低いかと思います。
>私としては暴力を主張されたらどうなる?が1番気になってます。 また、ここまでされると逆に名誉毀損とかになるのではないかと思ってしまいますが、いかがでしょうか? 結論から言いますと、詳しい事情(相手とのやりとり含め)を伝えて、 面談...
ご質問者の言辞では脅迫罪に該当しませんので、ご安心ください。今後はご自身の行動に気をつけてください。
強要罪は害悪の告知がないと成立しません。強要罪における害悪の告知は、生命・身体・自由・名誉もしくは財産に害を加える旨伝えることです。たとえば「従わないと殺す」とか「お前を詐欺師としてみんなに言いふらしてやる」とかです。 いくら強くいわ...
今後、他のバス会社に対してもそうですが、そのようなメール、電話等を一切行わなければ、事件化する可能性は低いかと思います。
「ばかやろう」という言葉は確かに道徳的にはよくないものですが、ご友人との会話の中で第三者に対して「ばかやろう」と発言しても法的には何も問題ありません。 あなたの発言には、民事でも刑事でも何の責任も生じません。 何もせずにご安心して過ご...
不法行為にあたるので民事で損害賠償請求(私物の代金、慰謝料等)をすることが可能です。 また私物への落書きには器物損壊罪が成立します。 いじめが発覚した場合、いじめ防止対策推進法26条に基づく出席停止命令等の措置を講じる義務が教育委員会...
返金義務はありません。 脅迫罪になります。 先手を打って警察に相談されるといいでしょう。 また、従業員に話せば名誉棄損になりますね。
「返済してから死んでくれ」と言われただけでは脅迫や恐喝にはあたらない可能性があります。 脅迫罪や恐喝罪が成立するには、質問者様の身体や財産に対し危害を加える旨の発言(「しばくぞ」、「職場に連絡するぞ」等)が必要になります。 その他の事...
その男性知人の行為は、侮辱罪や強要罪にあたりますので、刑事告発をすることは可能です。 物証がなくとも、周囲の目撃者から証言してもらえるのであれば、警察が動いてくれる可能性はあります。 また、男性知人の行為は、民法上の不法行為にもあたり...
具体的な発言は分かりませんが、あなたが誹謗中傷された経緯、誹謗中傷してしまった後の経緯に影響があるかもしれません。 発言内容によっては差別発言にはなるかもしれません。
万引き防止の防犯ブザーが鳴った際に、対象のお客様に未会計のものがないか確認することは、店舗側の対応として正当なものと思われます。 あくまで確認しただけですので、上記の状況等を前提とすると、そのことが直ちにお客様に対する名誉毀損にあたる...
おっしゃる通り、ログ保存を行っていた場合には、期間が空いても関係がないといえます。 もちろん、任意にログを保存してほしいとお願いする場合でも必ず保存されるわけではないですし、対象ログについて裁判所やで保存してもらいたいと申し出たとして...
店の行為は明らかに違法です。 慰謝料請求が可能だと考えます。 レシートを紛失して返却してもらえないとのことですので、請求の前に、別途領収証はもらっておいたほうがよいです。
やり取りがよくわからないので、まずは残っているあなたのツイートなどをスクリーンショットなどで誰でもみられるような状態にして、弁護士に相談してみてください。 相手から請求が来るかどうかわかりません。 対応について、弁護士とよく相談してく...
「話し合い」がまとまり、書面が取り交わせるくらいであれば、おそらく。
ネット上でかつ匿名での活動となると、誹謗中傷、名誉毀損で訴訟は難しいです。 一方で、実名などで活動している場合には、相談内容からすれば名誉毀損と思われる内容だと思われます。 なお、ここ最近ではVtuberなど一定程度の社会的活動がある...
①脅迫にあたる可能性はあると考えます。②受理される可能性もあると考えます。③及び④については、申告する警察署にもよるので、難しいですが、捜査が行われ、犯人が分かれば④もあり得ると考えます。 よろしくお願いいたします。
強要罪や強要未遂罪にまで該当する事案か疑義がありますし、ご依頼された弁護士が刑事告訴までするのかも疑問です。 あなたとご依頼された弁護士の方との間の出来事のため、詳しい事情はわかりかねますが、ご依頼された弁護士とよく話し合ってみては...
具体的にどのような内容の同意を得ているのか、また、どの範囲にばらまくのかが分からず何とも言えませんので、気になるようであれば、証拠をもって一度弁護士に直接相談に行かれてみてはどうでしょうか。
DV、千葉県、弁護士で何人も出てくるでしょう。 ココナラで最寄りの弁護士を探してもいいでしょう。 あとは、問い合わせして見て下さい。
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 弁護士に相談することに問題はありませんし、息子さんが「弁護士に相談する」と発言したことから、法的に謝罪する義務が生じるものでもないと考えます。 経緯からしてもはや当人同士でのお話は難しい段階にき...
噂を広めた人は分かっています。とのことですが、誰が、どのような噂を、どういった方法で、どういった範囲に、広めたのかを証明できるでしょうか。 できれば人から聞いたとかではなくて、客観的な証拠として残っていれば良いですが。 このような証拠...