警察事件での名誉毀損容疑、刑事事件で有罪になれば民事で不利でしょうか?

昨年4月にインターネットのtwitterで某有名企業の企業秘密を暴露し昨年、警察から任意取調べを受けて送検されました。嘘でも事実でも名誉毀損は成立するとのことで名誉毀損容疑での立件でした。その後、5ヶ月くらいしてから地方検察から呼び出しがあり、来週検事調べです。検事が有罪(罰金刑以上)にすれば、それを元に民事訴訟にならないか心配で堪りません。また、警察でスマホ解析しているのに、被害者側企業がtwitterに開示請求したらしく私に開示するかも知れないと言うメールがtwitterからありました。これが昨年末です。私は事実を書き込みしただけなので警察での聴取通り検事調べでも事実であることを主張しますが、私は今後どうなってしまうのでしょうか?

プロパイダからは開示請求可否の連絡はありません。

刑事責任よりも民事の責任を気になさっている点は若干気になりますが、

ご自身で争う意向を示されているので、略式起訴(書面)ではなく、
通常の起訴の可能性があると思われます。

刑事と民事は一応別物とはいえ、有罪となれば民事上も不利な状況になるのは事実です。

書かれた内容と、当該事実の立証のあてがあるのかについて、
個別にご相談なさることをご検討ください。

私がツイッターに記載したことが、本当か嘘については実際に見たことです。これを嘘を書きましたとは言えないです。真実でも嘘を書きましたにしないと争うことになってしまうのでしょうか?