刑事事件の名誉毀損で私の主張が事実であるこを主張し続けた場合のリスク

在宅事件です。昨年4月にインターネットのtwitterで某有名企業の企業秘密を暴露し昨年、警察から任意取調べを受けて送検されました。嘘でも事実でも名誉毀損は成立するとのことで名誉毀損容疑での立件でした。その後、5ヶ月くらいしてから地方検察から呼び出しがあり来週検事調べです。
私は事実を書き込みしただけなので警察での聴取通り検事調べでも事実であることを主張しますが、私は今後どうなってしまうのでしょうか?

事実であっても名誉毀損が成立するケースはあり得ます。

ただ、公益目的が認められた場合には違法性が阻却されるため、実際の投稿が名誉毀損に該当する場合には、違法性阻却を争っていく必要が出てくる可能性もありますし、違法性阻却が認められないようなケースであれば示談の交渉をしていく必要も出てくるでしょう。

いずれにしても一度弁護士にご相談をされた方が良いかと思われます。

警察聴取のときは、事実を記載したまでと調書にも記載してもらいましたが(事実でも名誉毀損)ですが、事実だったので嫌悪感があまりなく検事調べで嘘書いたんだろ?と昭和初期の取調を受けても事実を記載したとしか言えないんです。ちゃんと専門家の理論的証明も出来ます