名誉毀損について(公然性とは?)

私が当事者ではない遺留分侵害額請求の調停で提出された書面で、私の名誉を毀損する文章がありました。
遺留分は調停の不成立後に地方裁判所での民事裁判になり、その記録は誰でも閲覧できると聞きました。「公然性」に当てはまるのでしょうか。
名誉毀損として告訴したら扱ってもらえるのでしょうか。

「公然性」の要件は、訴訟は公開で訴訟記録も閲覧可能なのが原則であることから、認められることが多いです。
実際に、弁護士が準備書面で過激な表現をして名誉棄損を認めた裁判例もあります。

ただ、民事訴訟での書面は、主張や立証のぶつかり合いが常であり原則であることから、一定程度の名誉棄損は止むをえないと裁判所が判断する傾向があります。
また、警察は民事訴訟内の名誉棄損の立件にはいろいろな理由で尻込みする可能性が高いです。
警察に告訴してもまともな対応はしてもらえない可能性が高いです。