口約束で行われた探偵調査により発生した損害に対する責任の有無について

知人のAさんが私に無断で探偵を雇い、探偵が私の行動を知るため車にGPSを取り付けるなどし、さらにあとをつけて個人的な人間関係を調査しました。その結果を知人Aに報告し、それにより得た情報を用いて私の友人達及びその家族に誹謗中傷と私の個人情報が書かれた怪文書を送り付けるなどの嫌がらせを行いました。

発覚した後知人Aに謝罪を求めていますが、知人Aは探偵との間に契約書など取り交わしていないため、探偵がどのような調査を行ったか知らなかったし、契約書が必要なことも知らなかったと主張しています。

契約書がなく口約束だけで行われた調査の場合、知人Aは一連の調査やその後の個人情報の取り扱いについて損害賠償責任はないのでしょうか。

相手の行為自体は調査で知った情報を利用して、誹謗中傷や個人情報を公開するような行為は、名誉毀損やプライバシー権の侵害となる可能性があるでしょう。

ありがとうございます。契約書がないから責任は発生しないという解釈は間違いなのですね。探偵が依頼を勝手に解釈して調査し、報告した内容を嫌がらせに利用していても知人Aさんには責任が及ぶと言う解釈ができると思っても大丈夫ですか?

探偵を使ったことの是非と、それによって得た情報を嫌がらせに使ったことは別の問題として考える必要があり、仮に探偵の調査が適法なものであっても、それを嫌がらせに利用することは正当な理由がない場合、違法となる可能性はあるかと思われます。