在宅事件の検察庁への出頭日時変更の可否と心象への影響について

在宅事件として警察で取り調べが昨年10月に終わり送検されて、今年2月半ばに検察庁に呼ばれています。どうしても日時の都合が合わないので検察庁に連絡を入れたところ担当の検事が電話口に出て、荒れた口調でその日時にどうしても来い!警察から書類が来てるんだ!お前は被疑者だ!今の勤め先の上司を出せ!といった脅し文句で罵倒されましたが、何とか1っ週間くらい伸ばしてもらい且つ検察庁の営業時間外の18時半からにしてもらいました。しかしながら、これでも都合を付けらない可能性が高く困っています。再度、出頭日時変更は可能でしょうか?また、日時変更をすると検察の心象が悪くなり不利なったりしますか?

再度、出頭日時変更は可能でしょうか?また、日時変更をすると検察の心象が悪くなり不利なったりしますか?
→担当検事次第かと思います。事件とは無関係のため、一般的には処分の判断には影響はしないと思われます。