法的手続きについて質問

法的手続きを取った場合どれくらいの期間で裁判になるのでしょうか。 また法的手続きを取るにはどれくらいの期間がかかるのでしょうか ケースバイケースです。 すぐに起こせば1―2カ月です。 しかし、法律相談したり、その後に証拠を集めたり...

財産開示手続き 相手が遠方の場合

管轄は、債務者の住所を管轄する地方裁判所になりますね。 専属管轄ですね。 郵送で申し立てることになるでしょう。 不明な点は、ネットで確認できるものはネットで確認し、わ からないものは、書記官に電話で問い合わせるといいでしょう。

養育費未払いの強制執行について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 裁判所の言うとおり、基本的に、執行を申し立てた人が会社に対して振込先口座を伝えるなどして、取り立てを行う必要があり、弁護士に回収代行を依頼するとなると、毎月の回収額からパーセンテー...

「紙幣を切り裂く」という行為は、公序良俗に反する行為?

出来なくはないのかも知れませんが、そんな先例は聞いたことないし、場合によっては訴訟を提起しても訴えの利益がないとされて却下されるかも知れません。 破っても一部の金融機関などで元通りに出来るので、「罰」に全然なっていませんし。

債務者の職場わからない場合

債務名義をとり、弁護士を通して金融機関に情報開示を求める過程で、給与が支払われる口座の金融機関が取引履歴まで開示してくれるところであったなら、その履歴から職場を辿ることはできるでしょう。 養育費など債権の種類によっては情報取得手続と...

財産開示請求は質問に答えさせる権利はあるの?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 財産開示手続における質問は、あくまで債務者の財産状況を明らかにするために必要な事項に限られるため、刑事責任を追及することを目的とした探索的な質問は認められません。ただし、相談者様が...

もし訴訟中に生活保護になった場合

差押に関しては、生活保護を差し押さえることは許されないが、金融機関の口座にあるお金は生活保護と書いてあるわけではないので差押可能となります。口座を変えても弁護士が調査をして見つかると差押の危険があります。

債権の強制執行について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 給与でなく業務委託報酬であったということなので,差押債権を業務委託報酬として再度申立をし直さなければいけません。 また,おっしゃるとおり財産開示手続の申立てや,第三者からの情報取得...

お金を貸した元彼が行方不明になった場合

弁護士に依頼して過去の住所や過去に使ってた携帯電話の番号等から現住所を割り出し、裁判をすることは考えられます。相手に資力がなければ払ってはもらえませんので、どこまでやるかですが、一度弁護士に御相談されてみてはいかがでしょうか? ご参考...

闇金へ優先返済されて自分に返済されない

闇金であれば支払い義務がないことを伝えたうえで、それでも闇金への返済を止めずに、返済してくれないのであれば弁護士を通じて請求をされることをお勧めします。

給与差し押さえの交渉

給料を差し押さえているのにさらに相手本人からもお金を受け取るという趣旨だとすると、少々脱法のような気もします。差押えが続いている以上、お金は勤務先から支払われるのですから、「相手の支払が滞った」という状況は生まれないように思います。 ...

差し押さえされた場合

給与は4分の1までしか押さえられないと聞きました。全額抑えられた場合はどうすればいいのでしょうか? →会社から給与をもらう権利(給与債権)と預金口座から預金を引き出す権利(預金債権)は差押えとの関係では全く別の債権です。給与も一度預金...

債権回収の裁判、和解に至らない場合

【質問】私は原告で、4回目の裁判後に被告から和解したいと連絡がありました。しかし、こちらが和解案を出して15日経ちますが連絡がありません。次回期日は一ヵ月半先にあります。和解せずに、このまま判決が出るのですか?それとも提訴という事にな...

債権差押命令について

会社から書類が返ってきていませんか? 差し押さえが成功するとあなたのもとに会社の方から書類が届き、今いくら差し押さえているということがわかるようになっていると思います。 確認してみてください。

強制執行する対象について

これだけではなんとも言えません。財産を調べる方法はいくつかありますが。 それが気になるようなら、弁護士に直接面談でご相談ください。ここではお話しできることに限りがあります。

給与の差押についてです。

債権額に応じて、按分することになります。 残金は債権者に問い合わせれば教えてくれるでしょう。 ボーナスも同様です。

預金の差押えについて

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 債権差押通知書が金融機関に届いた時点で口座内に存在する残高は基本的に全て差押えの対象になるものの、債権額(税金の滞納額)よりも預金額の方が多いときは、滞納額の範囲が差押えの対象にな...