大家でない者からの家賃催促

借地に建っているアパートですが、大家が地代を一度も払わない為に、大家と自分達住人が5年後に訴訟されました。1年後の今年の1月27日に判決が出、控訴しなかったので確定し、大家はアパートを壊して更地にして返却し、地代および家賃収入等の収益金等に230万円を支払えという内容です。そして、住人は、退去せよ。

判決後に知ったのですが、大家は、知人に借金をしていたために、住人の家賃をその知人名義の口座に振り込ませていました。
住人は判決確定後は、家賃の振り込みを止めていたら、その知人から家賃が振り込まれていないから支払って欲しいと言われました。
住人は、大家との賃貸契約を結んでいて、大家からは訴訟中および判決後、全く連絡がありません。
また、大家自体からの家賃支払い要求もありません。大家は、 訴訟に対する答弁書は提出せず、しかも一度も出廷しませんでした。
そこで、質問ですが、判決確定後の5月になっても、アパートの所有権は大家のままとなっています。この場合、まだ、大家との賃貸契約は有効ですか。家賃は大家の所有権がなくなるまで、継続して支払う必要がありますか。その支払いが知人口座であることが明白あってもですか。
賃貸契約は大家と結んでいたものであり、その知人名義の口座に振り込むことは、何ら問題はないのですか。
判決後、地主が大家に対して強制執行を起こしたのかは不明です。また、住人に対する退去の強制執行も不明です。心情的には、一切連絡をしてくれない大家に家賃を支払っても、退去費用等を負担してくれるようには思えません。払い損です。
また、判決後、地主からも、現在まで一切連絡がありません。住人は家賃未払いの状態で、6月現在も住んでいます。2月~6月分の家賃支払いが浮いた状態です。
家賃支払いは、どうしたら良いのですか。

退去判決が出たのですから、賃借権は消滅してますね。賃料請求
権も消滅しています。
大家が地代を払わないために、住人に退去判決が出たのですから、
住人は、退去すれば、転居費用などの損害を大家に請求すること
ができますね。
したがって、家賃は、払ってはいけません。
強制執行の際の、引っ越し費用にあてるといいでしょう。
その大家から、転居費用は取れそうもないですからね。

速答、ありがとうございました。自分でも納得できるアドバイスでした。未納の家賃は支払わず、これを退去費用に当てることにします。有り難うございました。