養育費減額について、下記の条件で減額は可能でしょうか。
養育費の減額についてです。約2年前に離婚し、今年に入り再婚しました。離婚時に養育費について公正証書を作成し、月々4万、ボーナス月は+2万(年2回)支払っております。ですが、再婚し再婚相手の子供(中学1年)と養子縁組を行いました。現在の妻は正社員で働いており収入もありますが、お互いに賃貸費用(妻)、私は住宅ローンがあり月々の生活がひっ迫しております。私の年収は約680万ですが養育費を4万とボーナス月の支払いを月々2万のボーナス月は無しにしたいのですが可能でしょうか?相手の年収はおそらく200万弱です。この条件にて減額を調停をした場合に減額が認められず、逆に増額にされたりする可能性はあるのでしょうか?
また、現在元妻に対して養育費の減額は申し出ており、月々の支払を2万でお願いしております。向こうは無理と言うだけでこちらも譲歩し、急では申し訳ないので翌々月からお願いしますと連絡を入れているのですが返事が無く、返事を今月中に戴けないのであれば8月から減額させて戴きますと通知はしております。これでこちらから減額しても問題ないでしょうか?公正証書を締結している為、違反とみなされ給与の差し押さえなどされますでしょうか?
何方か教えて戴けませんでしょうか。
元嫁側に減額について話し合いをしようと申し入れていたところ、先方は弁護士に相談し、弁護士と契約して増額調停をすると弁護士より通知が御座いました。
本来、こちらが減額の為に話し合いをしたいと申し入れていたのに増額調停を起こされると減額は出来なくなるのでしょうか?もしくはこちらも減額の調停を起こす方がいいのでしょうか?
公正証書を作成しているのであれば、その内容にもよりますが、今の状況で一方的に減額をすると差押え等の強制執行をされる可能性があります。
なお、減額については、扶養家族が増えたということで、事情変更を理由に減額を求める余地はあるかと思われます。
このあたり、子供の数や養育費決定の経緯など、具体的事情によってくるので、法律事務所で具体的にご相談された方がよいかと思われます。