一度サインした示談書について
示談書に具体的にどのような記載がされているかによりますが、慰謝料の支払義務、金額、支払時期、支払方法等が明記されていれば、示談書通りの判決が出る可能性は高いと思います。 一度、示談書をお持ちの上、弁護士にご相談されることをお勧めいた...
示談書に具体的にどのような記載がされているかによりますが、慰謝料の支払義務、金額、支払時期、支払方法等が明記されていれば、示談書通りの判決が出る可能性は高いと思います。 一度、示談書をお持ちの上、弁護士にご相談されることをお勧めいた...
1、応じないと言う事はできませんね。 2、複雑な計算式のもとに成り立っているようです。 年金事務所に、年金分割に係る情報提供通知書 を請求されるといいでしょう。 3、慰謝料は請求できませんね。 家も退職金もわたさずに済んだことはあなた...
時効にかかっているかどうか不明ですね。 時効にかかっていないとしても、脅迫的言動や、第三者への 告知は名誉棄損にもなるので、今後の成り行きによっては、 弁護士に相談した方がいいでしょう。
具体的な記載を見てみないと何とも言えませんが,原則として示談書記載の通りの請求ができると考えて問題ありません。 違約金については額によっては公序良俗違反で無効といわれてしまう可能性もありますが,何れにしても具体的に弁護士に相談されるこ...
約束したのですから、違約金の定めの有無に関わらず、 約束を破れば、慰謝料の問題が生じるでしょう。 共同不法行為になるでしょう。 双方に責任があるでしょう。
1、あなたに責任はないです。 親に対する責任もないです。 2、応じる必要はないです。 自殺未遂の責任はないです。 3、慰謝料加算事由になります。 事実か虚偽かの判断は、救急に連絡したか、 警察に連絡したか、診断書はあるか、など。
実家や勤務先に連絡してもいいですが、内容は一切 秘密ですね。 内容証明からスタートでしょう。 経過書、同意書、有効ですよ。
残念ながらあなたは法的保護の対象にはなりませんね。 裁判所は不倫あるいは不貞を前提とした慰謝料請求は 認めないです。 したがって、相手に対し、法的請求権はないことを承知の 上、これまでの情宜と背信にもとづきいわゆる手切れ金 あるいは迷...
刑事上のリスク(恐喝罪で訴えられるとか)はありません。 請求額が高すぎるとして,逆に訴えられることはないでしょう。その他のリスクは,印紙代が余計にかかるとか,弁護士費用が高めになるといったところでしょうか。
支払がなければ、連帯保証人に督促、だめなら 給与差し押さえですね。 役場は何もしませんからあなたがやることになり ますね。 詐欺の場合は、財物の騙取が必要なので、登録 だけでは詐欺にはならないですね。 その後女性と交際してばれれば、独...
分割にするとしたら公正証書にするつもりですが、仮に旦那が仕事を辞め、収入がなくなったときの事を考え、もし支払いができなくなった場合旦那の親にその支払いをしてもらうというような内容を公正証書にいれたら親から支払っていただく事は可能なので...
元妻の慰謝料が主として不倫慰謝料ならば、弁護士さんの 考えは正しいですね。 がんばって50くらいで和解出来たらいいでしょうね。
離婚するなら、その後の生活の見通しが 立ってからにしてくださいね。