贈与税課税有無のご相談について
すべての要因を協議して双方の合意による離婚です。
今後、子供の自立が難しくその子を養育、介護していく妻のことを考えてくれた夫からの申し出について、
財産分与もしくは養育費に対する税金がかかる可能性がないかのご相談です。
結婚当初から現在まで妻が家計を担い、夫の収入は夫名義の銀行口座から引き出し、
全てを妻名義の銀行口座で管理中です。
・子供 1人(障害者1級認定) 20歳を過ぎていますが未成熟子に対する扶養義務有りの子の親権を妻が持つ。
・夫個人名義の個人年金と株は現金化し、夫が保有
・妻名義のものはそのまま妻が保有
・夫婦共有名義(夫6,私4)旧自宅の建物(土地は妻の父名義)を離婚後に妻名義に変更
夫の退職金については現時点夫からの申し出がないため、夫が受け取るものと思われます。
夫は扶養的財産分与か養育費として、将来を見据えて基本の分与ルールは適用せず、
一括払いとする考えを示してくれていますが、この場合妻側に金額として多額になり、課税上,『贈与』として扱われ,贈与税の対象となるリスクがあるのではないかと心配です。
夫からの申し出について、このまま協議書を作成しても大丈夫なのか、
協議書の内容はどのように記載したらよいのか悩んでいます。以下が疑問点になります。
①妻が管理してきた妻名義のものはそのままで移動がないため、
分与なしということになるのでしょうか。
②国税庁のHPにある下記の内容に該当しますか?
「1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても
なお多過ぎる場合、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。」
障害のある子供が今後自立できる見込みがないためという理由があるのですが、
この場合妻側の財産分与又は養育費が多額とみなされるということはあるのでしょうか。
③協議書に「夫婦間での話し合いにより、合意の上での決定事項であり、将来の生活への一括払い」
ということを明確に記載すれば税の対象にならないのでしょうか。
例えば今後の書類作成について扶養的財産分与を行う際は,離婚協議書作成において「扶養」という趣旨を明記し,
記録化しておくと良いのでしょうか。「清算条項」の記載なども必要でしょうか。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
1,名義に関わらず、共有財産になるので、分与になるでしょう。
本件の場合は、扶養的財産分与を厚めにすることでしょう。
2,子供は20歳を過ぎてるので、養育費ではなく、扶養的財産分与
で、子供への手当てを考えることになるでしょう。