婚姻時の口約束は無効でしょうか

離婚調停中です。結婚後私の独身時代の預金で主人の両親の借金と主人の独身時代の借金を返済、主人の希望する車の購入をしました。その時には貸すお金であり返して貰うと話し合っていましたが、知らないと言い張っています。
借用書を書いて貰おうとお願いしましたが夫婦なのに借用書を書かせるのか?と言われた為作成していません。この場合返済して貰う事は難しいのでしょうか?私のお金を使った事は認めていますが借りた事は否定している状況です。返済して貰う方法はありませんか?よろしくお願いします。

この場合返済して貰う事は難しいのでしょうか?

相手がもらったと言うのであれば、相談者が相手に貸し付けたことを立証する必要がありますので、口約束だけだと、難しいかもしれませんね。
何か、メール等でも相手が借りたことがわかるものが残っていればよいのだと思いますが。

回答ありがとうございます。
やはり難しいのですね。「悪かった」や「迷惑かけた」と言う言葉は残っていますが、返す気は無かったからか記録での明確な言葉は残っていません。私も婚姻関係にあった事、離婚を考えていなかった事、最悪退職金で返して貰おうと思っていたので文書では残していなかったです。
相手が認めなければ財産分与で少し多く貰う事も難しいでしょうか?
よろしくお願いします。