協議離婚取り消し 不倫
彼には裁判所からの呼び出しも来ている(た)はずですし、決定が出ているのであれば届いていると思います。
彼には裁判所からの呼び出しも来ている(た)はずですし、決定が出ているのであれば届いていると思います。
ご質問の趣旨としては、 ・不倫相手と、元配偶者が、「不倫相手は相談者さんに接触しない」という示談書を、離婚前に交わしている ・離婚が成立したので、その不倫相手に連絡したいが、慰謝料を請求されるか だという前提で、回答いたします。 ...
そのような合意書にサインされた以上は、名誉棄損の成立は難しいと思います。 「周りの人間に」という約束ですから、親しくない人や親戚でも縁が遠い人にまで言いふらしていたら、名誉棄損の慰謝料請求ができるかもしれませんが、知らせているのは親し...
別居が続くと婚姻費用(奥様とお子様の生活費相当)を支払い続けなければなりませんので、一般論としては、婚姻関係を継続させることによる経済的メリットは薄いように思われます。奥様の不倫を原因とする別居であれば、婚姻費用のうち、奥様の生活費相...
あなたは、婚姻費用を適切に受け取っていなかったこと、相手は 家電価値について、不当に利得していること、適切な財産分与を 行われていないこと、また、慰謝料請求権があるようだから、返 済する必要はないでしょう。
ご主人の携帯情報は取れません。 相手の番号がわかれば、住所氏名を調べることはできます。 また、ナンバーから所有者は、わかります。 これは、あなたでもできます。 陸運局で。 不動産登記と同じですね。 また、調査だけの依頼はできませんね。
DVやモラハラ等の証拠を確保した上で、必要に応じ法テラスの無料相談等を利用して一度弁護士に相談することが考えられるかと存じます。
求償権を行使するにあたっては、求償権行使の根拠を簡潔に記載するとともに、求償額を通知すれば十分です。 具体的には、相手方配偶者に対し支払った慰謝料の額、相手方の責任割合(ご質問者様が妥当と考える責任割合で構いません)を指摘し、求償額...
「慰謝料請求をされている」というのは、判決や何か書面での合意があるのでしょうか。 「介在人」というのは、「管財人(かんざいにん)」の弁護士でしょうか。 管財人であるとすると、破産の申立書類に記載されていれば、相手方に連絡をし、支払...
>でも、1回目の調停を終えてやはりお金は大事だと思い次の調停でもう一度慰謝料を請求することはできますか? >言う事がコロコロ変わると良くないでしょうか… よく考えた結果、やはり方針を変える、ということは問題ありません。 一定の養育...
私が相手方の弁護士であれば、1年にわたる手術や治療を要する傷害を負わされた相手方の気持ちを考えると、この金額で減額を求められれば、傷害罪での被害届の提出と損害賠償請求訴訟の提起に移行すると思いますが、こればかりは相手方とその弁護士のス...
具体的な事実関係を拝見しないとどういった対応がベストなのか判断が難しい部分がありますので、特に要求通り支払わない方向で検討されたい場合は弁護士に相談された方が良いかと存じます。なお、先方は今回の示談がまとまった場合、弁護士費用として2...
数回程度の買春であれば、そもそも既婚者であることを相手の女性が知っていたかどうかについての立証が難しいので、相手の女性に対する慰謝料請求は容易ではありませんし、仮に慰謝料が認められたとしても低額だと思われます。そもそもお子様のことも含...
肉体関係は一度しかなかったとしても、慰謝料請求をすること自体は可能です。 金額はそこまで大きくならないとしても、ご自身の中でけじめをつけるという意味合いがあるのであれば、請求を検討してみても良いかもしれません。 詳しいところは法律相談...
証拠がない中で不貞相手の配偶者に不貞の事実を伝えることは、一定のリスクがある行為だと思われます。 プライバシー侵害等を理由として賠償請求をされる可能性があります。 それだけの人数の弁護士に相談されて同じような回答内容なのであれば、離...
結論としては、慰謝料請求などは難しいです。 内縁や婚約のない単なる交際関係の場合は、関係を破棄することは原則として自由です。 ましてや元々の関係が不貞関係という違法な関係である場合は、関係を終わらせることは、よほどの事情がない限り、...
>この金額で納得した方が良いのか、提訴してより増額できるのか迷っているので、ご意見頂ければ幸いです。 依頼済みということですので、最終的にはその弁護士と相談するのが一番ですが、参考までに。 訴訟した場合、リスクや、デメリットとして...
お気の毒です。大変ですね。 まず、訂正できるかどうかですが、調停は話し合いの手続きで、どちらが正しいかを決めるものではありません。 ですから、訂正する必要はなく、ただこちら側から事情を説明されればそれで大丈夫です。 ただ、裁判になっ...
おっしゃるとおり、相手方配偶者からの慰謝料請求権の時効は長い場合20年です。 現実問題として、10年前の不貞行為については証拠が十分ではなく今から弁護士に依頼しての請求や裁判ということは難しい場合が多いです。 離婚や他の不貞が明らか...
>交際相手から何か訴えられることなどあるのでしょうか? >相手が言うには交際中の対応が酷かった。求めてたものと違った。我慢してた。無視された、話してくれなかった、LINE等もひどい内容でそんなのを求めていなかった。それが許せないと言い...
あきな様 清算条項により、追加の慰謝料は請求できず、また守秘義務も有効とお考えいただいて問題ないと考えます。 清算条項は、債権債務がないことの確認ですから、合意書を取り交わした後に生じた事由により債権債務が発生しない限り有効です。...
1,むしろ婚姻後が重要。 2,義務違反に当たらず。 同居場所が未確定ですね。 3,慰謝料は発生せず。 双方に、不法行為はないですね。 いまのところ。
>月290万12年間払えときました。慰謝料損害賠償請求は妥当なのでしょうか 交際相手との間で離婚前に不貞行為がないとすると、慰謝料請求は認められません。 そのため、元妻からの慰謝料請求には応じる義務はないと考えます。
「社会的地位を失墜させるような行動」の具体的内容にもよりますが、離婚に関して大幅に有利な条件を実現するような交渉材料にはなり難い例が多いかと思います。 離婚に際しては、離婚の可否、親権、養育費、財産分与、慰謝料等といった様々な問題が...
①相手側に慰謝料請求を送って約1年が経過しましたが、精神的に負担のかかる訴訟や調停をせずに示談で請求できないでしょうか? → 示談は、相手方との合意になりますので、相手方が拒絶しているのであれば、難しいでしょう。 訴訟をする必要がある...
相手方に対して、確かに不倫していたことそのものについて請求することは原則としてできません。 ただ、パワハラ・セクハラ等、別の原因に基づく請求については、証拠関係にもよりますが請求できる可能性は、理屈上はあります。 (なお、残業代(時間...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、先方の争い方にもよりますが、不貞行為による慰謝料を請求できる可能性が十分ありますので、証拠となり得るスクリーンショット等をまとめて一度弁護士に相談されることをおすすめ致します。
養育費はあくまでお子さんのためのものと考えられているので、調停や訴訟で、離婚についての責任(不貞など)により、権利の有無や額に影響が出るということはないとお考えいただければと思います。 不貞については慰謝料で対応することになります。 ...
念のためですが、ご主人に対する慰謝料請求は民法159条により時効の完成が猶予されていますので、過去の不貞についても時効を理由として慰謝料請求を諦める必要はありません。 もちろん昔になればなるほど立証が困難になるという問題はありますの...
親権者については、合意が有効ですから、親権者を元夫に変更するためには、元夫はその旨の調停の申立をする必要があります。調停で決まらない場合には、審判で裁判官が決めることになります。特に事情の変更などがなければ、親権者の変更は認められませ...