出会い系サイトで出会った人への慰謝料請求について
12年程連れ添った夫が、1年ほど前から、出会い系サイトで知り合った専門学校生18歳か19歳の方と4回ほど、金銭を払い関係を持ったと夫が話しました。
最後に関係を持ったのは昨日です。
夫は相手への気持ちはなく、結婚を継続したいそうですが、私との交際期間も含めて20年程の間にこのようなことが何度かありました。
こちらは小学生3人と1才児の4人の子供がおり、専業主婦です。
相手(や夫)への慰謝料請求はできますでしょうか?出来たとしたら相場はおいくらでしょうか?離婚する場合と、継続する場合についてお伺いしたいです。
数回程度の買春であれば、そもそも既婚者であることを相手の女性が知っていたかどうかについての立証が難しいので、相手の女性に対する慰謝料請求は容易ではありませんし、仮に慰謝料が認められたとしても低額だと思われます。そもそもお子様のことも含めご夫婦のレピュテーションの観点から買春相手に慰謝料請求訴訟を提起することは現実的ではありません。相手の女性もそれを分かった上で話し合いでの解決に応じないというスタンスをとってくることも考えられますので、基本的には最初から諦められた方が良いように思います。
ご主人への慰謝料請求は認められる可能性がありますが、その場合、離婚が前提となるはずで買春だけを理由とするわけではないと思いますので、いくら請求できるかどうかについては、その他の離婚原因を含め具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分があります。
相手の女性(既婚者であることを知りうる状況であることが前提ですが)やご主人への慰謝料の請求は理屈的には可能であると考えます。
買春によって婚姻関係が破綻し、それに伴い離婚に至ったのか、破綻はしたが離婚までには至らなかったのか、破綻はしなかったが苦痛を受けたのか、等の諸事情で認められる慰謝料の額が変わってきます。
離婚をするのかによって、手続的にも変わってくるところもありますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。