不貞慰謝料の求償権行使の文面について。
妻子ありの男性と不貞関係にありました。
相手の男性は上司で、年齢もひと回り以上離れています。相手の男性から積極的に誘われ、断ることができず不貞関係に至ってしまいました。何度か別れたいと言いましたが別れてもらえませんでした。
その不貞関係が奥様にバレ、弁護士を立てて慰謝料は支払い済みです。相手夫婦は現在離婚していません。
求償権は放棄していないので、行使して相手の男性にいくらか請求したいと考えているのですが、既に弁護士費用を結構支払っているので自力でしたいです。
奥様との件で依頼した弁護士に相談したところ、求償権での連絡は正当な理由であるが基本的には男性へは接触禁止になっているので、電話やLINEではなく書面でやり取りをするように言われました。その書面で相手の男性から電話がかかってきても、出てはいけないと言われました。
書面でやり取りするにしても、書面を送ることで私の住所を奥様に知られたくないです。
バレて以来、相手の男性とは接触禁止で全く連絡をとっていないので現在別居をしているのか(別居してたら男性が出ていってると思います)、まだ離婚していなくても奥様に慰謝料を払っているのかもわかりません。
また、ネットで調べても求償権行使の文例があまり出てこないので、ココナラ法律相談でお力添えをいただきたいです。よろしくお願いします。
求償権を行使するにあたっては、求償権行使の根拠を簡潔に記載するとともに、求償額を通知すれば十分です。
具体的には、相手方配偶者に対し支払った慰謝料の額、相手方の責任割合(ご質問者様が妥当と考える責任割合で構いません)を指摘し、求償額(既払慰謝料×相手方の責任割合)を明示します。
そして、求償額の支払方法(一般的には、ご質問者様名義の銀行口座を指定し、振り込み期限を設けます)を記載し、支払いをするよう請求します。
相手方に送付する文書については上記のとおりですが、ご質問者様の住所を明かさずに交渉をするとなると支障が生じる可能性があります。
相手方から返答を前提とせずに振り込みを待つ場合には住所を明かす必要はないかもしれませんが、交渉をした上で最終的な求償額を決める場合、ご質問者様の住所を明かした上で文書のやり取りをする必要があります。
どうしても住所を明かしたくない場合、再び代理人弁護士に依頼をし、弁護士を連絡窓口にすることが無難ではあります。