別居中の行動による交渉材料について
離婚調停中、別居中で相手方にいる者です。
突然ですが、質問でございます。
別居中に申立人又は相手方が社会的地位を失墜させるような行動が申立人又は相手方本人だけでなく関係者を含まれて行われていた場合は交渉材料に持っていけますか?
短文で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
「社会的地位を失墜させるような行動」の具体的内容にもよりますが、離婚に関して大幅に有利な条件を実現するような交渉材料にはなり難い例が多いかと思います。
離婚に際しては、離婚の可否、親権、養育費、財産分与、慰謝料等といった様々な問題が生じますが、いずれの問題に関しても、それぞれ検討すべき重要な要素が存在します。
別居後に「社会的地位を失墜させるような行動」がとられたこと自体は、上記問題を検討する上で重要な事実とまでは言い難いと思われます。
最終的にはケースバイケースの判断となりますが、一般論として申し上げますと以上のとおりです。