不倫相手とは縁を切ったはずなのに最近になって相手への送金履歴を発見。離婚と慰謝料請求は可能ですか?
初めまして。
よろしくお願いします。
主人の不貞行為が10年前に発覚、その際夫は事実関係を認め相手方に内容証明郵便を送り、特に慰謝料請求はしていませんでした。
内容証明郵便に『 今後一切夫と連絡を取らないこと、連絡を取っている事が分かればその時は損害賠償請求をする』という旨の文言を入れていました。
その後、表面上は特に何もなかったのですが、先日主人の通帳にその女性宛ての送金履歴が残っているのを発見しました。
確認できたのは一昨年末から昨年8月にかけて5回ほど、1回に数千円~5万円程度です。
その期間、夫は飲酒運転による免許取り消しのため仕事仲間の所に間借りして仕事に通っていた(本人談)ため自宅におらず、我が家への生活費も月に3~5万円程度の入金しかない状態でした。
どのような趣旨で送金されたのかは分かりませんが、それがたとえ仕事がらみのものであっても一時期不貞関係にあった相手と今だに繋がりがあり、自宅への生活費もほとんど入れない主人とはもう離婚してもいいと思っています。
お尋ねですが、このような状況は離婚理由として成り立つのでしょうか?
また、主人と相手の女性に慰謝料の請求は可能でしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
近年、その女性宛の送金履歴が確認できたということのみであれば、不貞の証拠としては弱く、仮に離婚裁判を起こしたとしても、裁判所からは離婚事由とまでは言えないと判断される可能性が高いと思われます。
また、同じ理由からその女性に対する慰謝料請求というのも、困難だと思われます。
ご返答ありがとうございます。
やはりそうですよね…。
主人に対しては離婚と慰謝料請求は可能でしょうか?
生活費を入れないこと(月に5万円程度しか入れてくれませんが貯蓄は数百万円ある事が分かりました)や過去複数の不貞行為、飲酒運転による2回の免許取り消しから、結婚生活を維持するのは難しいと思っています。
>主人に対しては離婚と慰謝料請求は可能でしょうか?
生活費を入れないこと(月に5万円程度しか入れてくれませんが貯蓄は数百万円ある事が分かりました)や過去複数の不貞行為、飲酒運転による2回の免許取り消しから、結婚生活を維持するのは難しいと思っています。
具体的事情によりますので、できれば面談相談をお勧めします。
一般論として、
生活費を入れないことを離婚原因とできるかどうかについては、その金額が双方の収入等から見て不当に低いか、と言うことが問題となります。
また、過去の不貞(10年前以外の分)に対しては、時期によっては時効でもう慰謝料が請求できない可能性もあります。
念のためですが、ご主人に対する慰謝料請求は民法159条により時効の完成が猶予されていますので、過去の不貞についても時効を理由として慰謝料請求を諦める必要はありません。
もちろん昔になればなるほど立証が困難になるという問題はありますので、証拠となりうる過去のやりとりや内容証明郵便の写し等をまとめて一度弁護士に相談されると良いかと存じます。
なお、弁護士でも上記条文を見落として取り返しのつかない誤ったアドバイスをしてしまうことがありますので、ご相談される際は最低限の法律知識を持っていて信頼できそうな弁護士を探されると良いかと存じます。
ご回答ありがとうございます。
主人の不貞行為は10年前に発覚したものが最後ですが、その際の証拠の写真(女性の裸と明らかに主人の手と分かるものが写っているもの)と当時相手に送った内容証明郵便が残っています。
私も不貞行為については時効と思っていましたが猶予される場合があるのですね!
今回、その女性に金銭を送金していることが分かったこと、主人のスマホの待ち受けがうちの娘ではない他の子供さんの写真であったのを娘が目にしたようで、憶測でしかないのですが色々と考えてしまって…。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
>私も不貞行為については時効と思っていましたが猶予される場合があるのですね!
申し訳ありません、離婚前ということですので、以前お送りした時効に関する注意は誤りでした。
お詫びするとともに、撤回いたします。