家庭裁判所から通知が来ました。
主人からモラハラを受けて離婚を考えてます。
今日家庭裁判所から慰謝料と財産分与の申し立てで通知が来ました。
申し立て書を見たんですが、ないことないことたくさん書いてありました。
こういうの家庭裁判所行った時にこれは違う…みたいな感じで訂正は出来ますか?
あと、呼び出された日は来月なんですが、その前に離婚届を書いてもらうのは可能でしょうか?
生活費が限界なので、その辺教えてください。お願いいたします。
弁護士に相談したほうがいいですよ。
財産分与の申し立てがあることは、離婚申し立てもありますね。
また共有財産がありますね。
相手の申し立ての内容に納得がいかないなら、反論書を作って
出すといいでしょう。
生活費はこれまでどのようにされてたんですかね。
現在受け取っていないなら、婚姻費用分担の申し立てをすると
いいでしょう。
期日までに、離婚の話が付けば、離婚届けを作成してもいいで
すよ。
その折に、決めることもあるでしょう。
話を整理するために、無料相談できるところを探すといいでしょう。
お気の毒です。大変ですね。
まず、訂正できるかどうかですが、調停は話し合いの手続きで、どちらが正しいかを決めるものではありません。
ですから、訂正する必要はなく、ただこちら側から事情を説明されればそれで大丈夫です。
ただ、裁判になった場合は、どちらが正しいか決める必要があるので、もっときちっと主張するがありますが。
次に、調停の前に離婚届を書いてもらうことは理論上は可能です。
ただ、申立書にそんなあることないことが書かれているとなると、急いで離婚届を書いてもらうとこちらに不利な条件を押し付けられないかが心配です。
特に、金銭面で悪くない条件で離婚ができそうかどうかは慎重を期された方がいいと思います。
急いで離婚して、余計に経済的に苦しくなったら、元も子もないので。
相手方の主張に対しては、書面で反論する形になります。
証拠があれば、そのコピーも添えて提出して下さい。
また、ご自身の言い分も記載して下さい。
離婚届を先にという点は、調停でその旨の希望を相手方に伝えることはできます。
もっとも、離婚になると、未成年のお子さんがおられない限り、月々の生活費を請求することは困難になります。
生活費が限界との点については、婚姻費用支払の調停申立てを検討されて下さい。
申し立てる場合は、ご主人の課税証明書を、市役所で過去3年分くらい取得して、ご自身の所得の資料と共に申立てをして下さい。
申立てをした月の分から、未払分として請求できます。