身内、友人に離婚原因をバラされることについて
身内、友人に離婚原因をバラされることについて
もうすぐ離婚が成立する男です。
婚姻期間2年、他に好きな人ができ、こちらから依頼して妻と離婚することになりました。
初めては、とにかく早く離婚がしたくて、500万円を慰謝料として支払う、と妻に伝えました。
その後、妻がその条件で離婚に応じると言ってきましたが、いざ合意書にサインする際、やはり500万円は高すぎると冷静になり、減額してほしいと伝えました。
すると、300万円でいいから、そのかわり今ここで「自分が浮気したので離婚することとなりました」という内容の文章を書け、それを周りの人に配る、と言われ、仕方なく手紙を書きました。
さらに、離婚協議書の一文に、「周りの人間に正しい離婚理由を周知することに合意する」という文言を入れられ、サインしてしまいました。
その後、私の親族と友人に文書が配られ、事実を知った親や親族も相当ショックを受けております。
あとは離婚届を出すだけという段階なのですが、今から妻を名誉毀損で訴えることは可能でしょうか。
合意書にサインしてしまったので、訴えても無駄なのでしょうか。
早く離婚したい一心でサインしてしまいましたが、傷ついた親族の様子を見てとても後悔しているとともに、妻が許せません。
はっきり言って300万円の慰謝料も返してほしいし、逆に慰謝料を請求したいです。
合意書がある中で名誉毀損で訴えることは無効でしょうか。ご教示お願いします。
被害者の同意がある場合の名誉毀損は刑事上も民事上も責任を問うことは難しいので、あなたのケースでも刑事上はそもそも警察が動いてくれないでしょうし、民事上も理論的には同意に瑕疵があったことを主張して争うことは可能かもしれませんが、あなたのケースでは離婚の慰謝料を200万円引き下げることの引き換えとして正しい離婚理由を周知することに同意している以上、やはり同意の瑕疵を理由として名誉毀損の慰謝料を請求しても認められないように思われます。
そのような合意書にサインされた以上は、名誉棄損の成立は難しいと思います。
「周りの人間に」という約束ですから、親しくない人や親戚でも縁が遠い人にまで言いふらしていたら、名誉棄損の慰謝料請求ができるかもしれませんが、知らせているのは親しい方々のようなので。
ただ、妻から実際以上に悪いように言われていたりしないでしょうか?
「正しい離婚理由を周知することに合意する」ですから、実際以上に悪く言われているようなら、ご親族やご友人に実はこうだったと弁解することは許容されると思います。
被害回復の方法としては、それぐらいしか思い浮かびません。
大変お気の毒ですけれど。