離婚調停、離婚裁判、不倫

妻の不貞により現在別居中です。中学1年と小学4年の息子達は妻と妻の実家で生活しています。
不貞相手も家庭があり子供達3人と奥様を置いて現在アパート暮らしの別居中です。
現在もその男性のアパートへ出入りしています。
妻との協議で親権以外全放棄で合意書にもサインもらってますが、なぜか調停を申し立てられました。
調停日には行きますが、調停外で合意した為離婚届にサインくださいと伝える予定です。
今後サインしてくれなければ不貞を理由に慰謝料請求と離婚裁判になると思いますが、裁判になった場合全放棄との合意書は意味なくなりますか?
合意書には養育費請求しません、財産も私はいらないと合意できてますが…
裁判では結果親権も財産分与も養育費も2人の合意とは関係なく決められてしまい、結果莫大な養育費を払っていく事になるのでしょうか?

親権者については、合意が有効ですから、親権者を元夫に変更するためには、元夫はその旨の調停の申立をする必要があります。調停で決まらない場合には、審判で裁判官が決めることになります。特に事情の変更などがなければ、親権者の変更は認められません。
 養育費は子供の親に対する権利ですので、親が自由にこれを放棄することはできないと考えられています。特に、ご相談のように事情が変わった場合には、養育費の請求は認められると思われます。
 財産分与については、一旦放棄すると、原則として請求できなくなります。ただ、夫に騙されたり、脅されて放棄した場合などには、放棄を取り消して、請求できることになります。