示談書、離婚後の接触について。

4月27日に調停離婚にて離婚をしています。
まだ離婚届は提出しておりません。

相手方は、示談書で接触禁止の取り決めがあります。
離婚が成立していれば、無効となり相手方に連絡を取ることは可能でしょうか?
離婚届を提出してからでしょうか?

また、相手方は示談書を交わしており、
一切私的な接触をしないものとする。万一これに反した場合、有無言わず違約金を支払うものとする。
との取り決めがありますが、離婚した場合は無効でしょうか?

離婚後に違約金を請求された場合は、無効になると支払いを放棄しても可能なのでしょうか?

ご回答を宜しくお願いいたします。

相手方は、私と不倫関係にあった方です。
離婚をしましたので、その方に連絡を取りたいのです。
元配偶者とその方2人で示談書を交わしております。

「相手方」が元配偶者なのか、そうではないどなたかなのか、示談書は誰と誰との間でどういう経緯で取り交わされたのか、もう少しご説明いただかないと回答がなかなか難しいと思います。

 その示談書と調停調書をお持ちになって弁護士と面談のご相談をされたほうがよろしいのではないかと存じます。

ご質問の趣旨としては、

・不倫相手と、元配偶者が、「不倫相手は相談者さんに接触しない」という示談書を、離婚前に交わしている
・離婚が成立したので、その不倫相手に連絡したいが、慰謝料を請求されるか

だという前提で、回答いたします。

一番良いのは、示談書と調停調書を持って、面談相談にいかれることです。

一般論としては、相手方が仮に請求してきた場合、「接触禁止は婚姻中なのを前提としているから、離婚した以上問題ない」と請求を拒否することが考えられます。
裁判までするかどうかは、相手方次第ですが、離婚後まで接触を禁ずるのは行き過ぎだ、と違約金を認めない可能性もあります(できれば、示談書を持って相談に行ってください)。