不倫の慰謝料請求で、相手側の弁護士から1ヶ月返事がありません。
>早く解決がしたいのですが文書のやり取りなどは1ヶ月ずつかかるもの何でしょうか? 不安になりご相談しました。 そこはケースバイケースではありますが、1月はありうると思います。 例えば、支払う場合の資金調達を検討する、弁護士との打ち合...
>早く解決がしたいのですが文書のやり取りなどは1ヶ月ずつかかるもの何でしょうか? 不安になりご相談しました。 そこはケースバイケースではありますが、1月はありうると思います。 例えば、支払う場合の資金調達を検討する、弁護士との打ち合...
1,男性が慰謝料を支払っていたとしても、あなたは。男性に求償します。 男性は、妻に返金請求することになります。 2,あなたの責任は、120万が上限です。 その範囲で、負担部分を決めることになります。 男性が多く払っていても影響は受けま...
相手が警察署に被害申告、告訴等すれば刑事事件として扱われる可能性はあります。 ただ、すでに民事的に解決しているため、警察が動く可能性は低そうです。 詳しい事情はわかりませんが、弁護士に依頼しているのであれば訴訟提起すればよいかと思いま...
慰謝料額の決定にあたって、不貞によって離婚に至ったかどうかというところが最大の考慮要素となりますので、これのみではなんともです。 もちろん、婚姻期間や未成熟子の有無(小学生さんは、当然に未成熟子です)などにもよります。 離婚に至らな...
この様な私の状況を把握した上で私も関わっている事業を閉め、離縁を口にする行為は離婚時にパートナ―に対し慰謝料請求の根拠に該当いたしますか? →慰謝料請求が認められるには、相手の行為が不法行為と評価できる必要があります。ご相談内容を拝見...
単純に父親と関わりたくないだけであれば、極力関わりの少ない方法になりそうな気がします。 裁判所からすると、父子の関係はいいに越した事はないので、 母親が関わりたくない、というだけでは弱いように思います。 いずれにせよ、実際面会調停を...
相手が電話で納得し、慰謝料を支払うことになった場合、示談書を作成して相手方に送ったほうがよいでしょうか。(電話で支払いに合意→示談書送付→支払いという順番?) →一般的には当事者の署名押印のある示談書を2通作成し、1通ずつ当事者が保管...
離婚届を出す前に親権と養育費や慰謝料の件など自分たちで話し合いをするのでしょうか? →離婚届を出す際には、最低限離婚すること自体と親権者をどちらにするかを話し合いで決めておく必要があります。そのほかの養育費や慰謝料などは離婚届を出す前...
性行為がなくても、性行為類似行為ですから、家庭の平穏を侵害する行為であることには、 違いはありあせん。 ただし、慰謝料金額は、性行為があった場合に比して、少なくなるでしょう。 ホテルに行けば、性行為があったものと推認されますね。 性行...
浮気相手にいまさら慰謝料請求できますか? →不貞の慰謝料請求の消滅時効は不貞や相手を知ってから3年ですので、発覚したのが2ヶ月前でしたら、消滅時効との関係では慰謝料請求可能です。 旦那とは、もし離婚したら、貯金もない旦那からも慰謝料...
この件に関して、私は父に慰謝料を請求したいのですが、こういったケースで、子から親へ、または子から相手の女性への慰謝料請求は可能ですか? →お母様からお父様または不貞相手に対して請求は可能ですが、一般的に子どもからお父様らへの不貞を理由...
元妻からの慰謝料請求について不貞行為相手から求償権を行使すると連絡があったということでしょうか。 不貞行為については共同不法行為と考えられいるので、不貞行為相手が慰謝料を支払っているのであれば、元妻に支払わなくてもよいものと評価され...
離婚時に精算した内容にもよりますが、不貞等の慰謝料、財産分与、養育費の請求が可能です。 収入要件をクリアできるのであれば、法テラスが一番弁護士費用が少なくお得です。 お近くの場所の法テラスに金額をお問い合わせいただくことを推奨いたし...
>慰謝料は請求されるのでしょうか? 相手が既婚者であると知ってから関係をもった場合には、奥さんからの慰謝料請求が認められます。 ただ、慰謝料を請求するかどうかは奥さん次第なので、請求が来ない可能性もあります。 奥さんから請求がき...
>主人のいうように600万円を支払わなければいけないのでしょうか⁉︎ 支払う義務はありません。 あくまでも、ご主人が元妻に対して負っている債務だからです。 協議離婚することは難しい状況ですので、離婚調停の申立てを検討されたら良いと...
>この場合私は作成した誓約書通り不倫相手に慰謝料請求することはできるでしょうか? お書きいただいた事情(300万円支払いを承諾した誓約書と、任意であることを示す録音+不貞の証拠あり)であれば、 請求できそうに思います。 ただ、可能...
慰謝料代わりに家具家電をもらうことにしたのか、 慰謝料は別途50万円払う約束なのか。 はっきりしませんが、離婚原因が不倫なら、300万円請求しても おかしくはないですからね。 離婚後の慰謝料請求等調停がいいでしょう。
裁判所の傾向を斟酌すると、総額は200万程度、各自に200万請求しても いいし、100万ずつ請求してもいいでしょう。 当初は、300万から始めても差し支えありません。
その金額で示談に応じた場合、連帯債務(?)としてその差額を私に請求されますか?→不貞行為は、あなたと不貞相手との配偶者に対する共同不法行為ですので、あなたに対しても請求する可能性はあります。 私が不倫する前から元配偶者からの言葉のD...
養育費を受ける権利は、配偶者ではなく子供の権利です。そのため、厳密には配偶者とどのような約束をしていたとしても子供の立場で請求できます(子供が未成年であれば親権者として配偶者が当然に代理人となります)。 おそらく、「支払ってもらわな...
まずは関係資料を持参の上弁護士に直接ご相談することが必要です。 ココナラの法律Q&Aでは弁護士に依頼することはできません。 ココナラやネット検索などで個別にお問い合わせされることをお勧めいたします。
>合法的な処理は慰謝料で気持ちの問題は我慢しかないんですよね? そうですね。法律上は慰謝料の請求しかできないので、女性に対しては慰謝料請求をするほかはありません。 怖い人に頼むのではなく、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
あなたの場合は、離婚しないほうが、いいですね。 母子手当がもらえないなら、婚姻を維持して、婚費をもらっていたほうが いいでしょう。
示談交渉の選択肢はあります。 具体的なアクションをお考えであれば、直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
元夫が、子どもに暴力を振るうなどの事情がなければ、面会を拒絶することはできません。それは割り切ってやるしかありません。
その程度の証拠収集は不利になりません。 慰謝料は、既婚を知っていることと、期間が影響しますね。 100万から150万くらいに考えていたほうが無難でしょう。
ありません。事実を摘示して名誉を害することを不特定多数に言いふらすと、仮にそれが事実としても、名誉毀損になります。 ①親に請求するのは、まったくおかしいです。裁判なんて起こせません。 ②わかりません。 ③会うことを拒否すべきです。 ④...
こんな自分が弁護士に依頼した場合受けてもらえるのでしょうか? →不貞を行った側も当然ですが弁護士に依頼する権利はあり、通常の弁護士は依頼を受けます。ご心配なくお近くの弁護士にご相談いただくとよいでしょう。
不法行為の時期にもよりますが、損害と加害者を知った時から3年又は5年で時効となります。 しかし、DV被害の場合、一定期間継続していることが予想され、また、実際には離婚するとかでないと請求が難しい場合もあると考えます。 まずは証拠を持...
送金記録がいつからいつまでなされているのか。 それと過去の不倫情報とを照らし合わせると、離婚への道筋が 見えて来そうですね。 また、生活費DVがありますね。 なお、 10年前の情報では、時効にかかっているので、慰謝料請求はで きません。