離婚についてと内容証明郵便の効力について教えてください

よろしくお願いします。

主人の浮気が発覚した際、相手に「今後電話やメール等の一切の連絡を取らないように。守られなかった時は損害賠償請求を行う。」という内容証明郵便を送っていました。
その際、明らかな不貞行為の証拠はありましたが相手に慰謝料請求は行っていません。
それが10年ほど前です。

その後も知人等の集まりで顔を合わすことはあったようですが、主人は「たまたま」と話していました。

最近になり、主人の通帳にその相手への送金記録が複数回がありました。
主人は「貸しただけ。貸したものは返ってきている。」と話すのみです。

元々主人からの生活費は月に5万円程度しか入りません。
「それはあんまりだろう」と伝えても「ないものはない」と怒鳴られるので、それ以上の催促はもうしていませんが、その相手にも家に入れる生活費と同等の金額が送金されていました。

お金を貸しただけとは思えませんが、この通帳の記録だけでは不貞行為の証拠にならない事は分かっています。
ただ、もう主人と一緒にいる意味もないので離婚するつもりです。
今までも何度も申し出ましたが、向き合ってもらえず怒鳴られて終わっていました。

このような状況は離婚の理由になり得るのでしょうか?
また内容証明郵便を送ってから10年経つので効力はもうないのでしょうか?
10年前は相手の子供も小さく私が慰謝料請求をする事で子供達(同じアパートだったので知ってるお子さんでした)が不自由してもいけないと思い、慰謝料請求はしませんでしたが、今回は出来るものならしたい気持ちもあります。

あんまりだと思うので。

長文になり申し訳ありません。

・現状が離婚の理由となるのか
・内容証明郵便の時効(?)と相手への慰謝料請求は可能か

2点を教えていただけたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

送金記録がいつからいつまでなされているのか。
それと過去の不倫情報とを照らし合わせると、離婚への道筋が
見えて来そうですね。
また、生活費DVがありますね。
なお、
10年前の情報では、時効にかかっているので、慰謝料請求はで
きません。