夫がパパ活をしていた

夫が出張中にパパ活をしていました。
相手が欲しいものをプレゼントしたり
不貞行為があったことを確認しました。
ショックで内容を記録することができずにいましたが、相手の連絡先だけは残せたので電話で話をしました。
その時に不貞行為があったことを認め謝罪し、今後一切関わらないことを約束しましたが、後日相手のSNSを見つけ覗いてみると、反省しているような態度はまったくなく、人生楽勝!と楽しくのうのうと生きていることに腹が立ち、なんで妻の私だけがこんな苦しい思いをしなくてはいけないのかと思ったので(この事が発覚後、精神的苦痛により体調を崩しました)自分で慰謝料請求をしようと思いました。
相手の名前、住所、勤め先は以前電話をした際に本人に聞いたのでわかっています。
できれば裁判ではなく直接電話で交渉し、
請求をしたいのですが可能な案件なのでしょうか。
幼い子どもがいるので夫とは離婚はしません。相手にだけ精神的苦痛に対する賠償請求をしたいと思っています。また相場としてはいくらくらい請求するものなのでしょうか?

できれば裁判ではなく直接電話で交渉し、請求をしたいのですが可能な案件なのでしょうか。
→請求すること自体は可能ですが、裁判外では相手に支払いの強制はできませんので、交渉で任意に相手に払ってもらうしかありません。したがって、実際に払ってもらえるかは相手次第です。

幼い子どもがいるので夫とは離婚はしません。相手にだけ精神的苦痛に対する賠償請求をしたいと思っています。また相場としてはいくらくらい請求するものなのでしょうか?
→請求金額としては、200万円程度請求しても良いかと思います。

倉田先生
ご返答ありがとうございます。
相手が電話で納得し、慰謝料を支払うことになった場合、示談書を作成して相手方に送ったほうがよいでしょうか。
(電話で支払いに合意→示談書送付→支払いという順番?)
また内容証明ではなく書留やレターパックといった簡単なもので送付しても大丈夫なのでしょうか。
弁護士を通さず自分で作成した示談書にちゃんとした効力があるのか心配です。

相手が電話で納得し、慰謝料を支払うことになった場合、示談書を作成して相手方に送ったほうがよいでしょうか。(電話で支払いに合意→示談書送付→支払いという順番?)
→一般的には当事者の署名押印のある示談書を2通作成し、1通ずつ当事者が保管します。示談書については、あなたの署名押印のあるものを2通相手に送付し、1通を返送してもらい、その後に入金という流れが多いです。

また内容証明ではなく書留やレターパックといった簡単なもので送付しても大丈夫なのでしょうか。
→書留やレターパックでも大丈夫です。

弁護士を通さず自分で作成した示談書にちゃんとした効力があるのか心配です。
→示談書の効力については、弁護士以外の方が作成したものでも効力は変わりません。もっとも、一般の方が作成する示談書では不備のあるものも散見されますので、示談書については、弁護士などに作成の依頼をするか、仮にご自身で作成した場合は、少なくとも法律事務所でアドバイスを受けた方がよろしいかと思います。

倉田先生
とてもわかりやすくて大変助かります。
ありがとうございます。
相場的に200万円請求してもよいとのことですが、この金額を請求すると相手方に支払い能力がない可能性が高く(副業で夜職をし、消費者金融からも借り入れがあるようです)、また夫に求償を求めてきそうで心配です。求償権を放棄させ、その代わり減額に応じた方がスムーズに進みそうなのですが、電話で話をする際に注意すべきこと、示談書に求償権放棄を記載する際に必要なことなどありますでしょうか。
何度も質問をして申し訳ありません。
お時間があるときにご返答いただければ幸いです。よろしくお願い致します