不倫の慰謝料について

W不倫で離婚しました。相手夫婦は離婚していません。
元配偶者が相手に慰謝料請求したら、だいぶ減額された金額で示談にしてくれと弁護士を通して来たそうです。その金額で示談に応じた場合、連帯債務(?)としてその差額を私に請求されますか?ちなみに、私にも慰謝料を請求すると言っていて、まだ請求されていないです。離婚してシングルになり、給料も少なく毎月かつかつなので高額請求されても払えないのですが。
私が不倫する前から元配偶者からの言葉のDV等あったのですが、これは慰謝料の減額になりますか?

その金額で示談に応じた場合、連帯債務(?)としてその差額を私に請求されますか?→不貞行為は、あなたと不貞相手との配偶者に対する共同不法行為ですので、あなたに対しても請求する可能性はあります。

私が不倫する前から元配偶者からの言葉のDV等あったのですが、これは慰謝料の減額になりますか?
→別問題ですので減額の事情とはならないでしょう。

差し当たり、あなたに対して請求が来た場合は、お近くの法律事務所でご相談される事をお勧めします。

まだ慰謝料請求されていないので金額がわかりませんが、分割でしか払えない生活状況です。払うお金がないのに慰謝料を分割で対応してくれない場合はありますか?払えないなら親権を渡せと言われるのですがその時は親権を持っていかれたりしますか?子供は兄弟幼く、元配偶者に養育実績はほぼありません。

払うお金がないのに慰謝料を分割で対応してくれない場合はありますか?
→裁判外で和解ができない場合、裁判をして判決を取った上で強制執行の手続きを取ることはあります。

払えないなら親権を渡せと言われるのですがその時は親権を持っていかれたりしますか?
→親権者変更では親権者を変更しなければならないだけの理由が必要になりますが、慰謝料請求と親権とは無関係ですので、慰謝料の支払いをしないことが親権者変更の理由とはなりません。したがって、支払いができないからといって親権者が変更されることはありません。