慰謝料の支払い義務はありますか。

私は独身で、5年程不倫をしている方(妻子持ち)がいて、その相手との間に子どもを授かりました。

その事を理由に相手は奥さんと離婚し私と再婚すると約束してくれましたが、なかなか離婚してくれず、いつまで経っても離婚しない相手を信じれなくなり自分1人で育てるからもう離婚しなくていいと伝え連絡を取ることをやめました。

しかし、それから1ヶ月後に彼から離婚したと連絡が来ました。
私は既に彼と一緒になるつもりは無く、相手にそれを伝えるとお前の為に離婚した、一緒にいれないと言うなら慰謝料を請求すると言われました。

相手が離婚する前に離婚しなくていいと伝えたのに勝手に離婚した相手へ慰謝料を支払う義務はあるのでしょうか。

相手が離婚する前に離婚しなくていいと伝えたのに勝手に離婚した相手へ慰謝料を支払う義務はあるのでしょうか。
→慰謝料請求の前提として、あなたの行為が不法行為や債務不履行と評価される必要があります。ご相談内容を拝見する限りは、あなたの行為が不法行為や債務不履行と評価される可能性は低いと思われますので、慰謝料の支払い義務はないと思われます。

>相手が離婚する前に離婚しなくていいと伝えたのに勝手に離婚した相手へ慰謝料を支払う義務はあるのでしょうか。

お書きいただいた事情を読む限り、支払義務はなさそうに思われます。
今後ですが、相手から本当に慰謝料請求が来たら、改めてその意見を伝えて面談相談に行ってみることをお勧めします。

お二方ありがとうございます。

彼が離婚し私と再婚するというのは私と彼との話し合いの結果だったので少し負い目を感じる部分はありましたが支払う必要がないのであれば安心です。

ちなみに養育費は求めず彼との関係を断ちたいので、認知はしてもらわない予定ですが出産後、相手が情報を調べるなりして子どもの認知を勝手にされる可能性はあるのでしょうか。

可能性はあるか、ということでしたら、ゼロとは言えない、と思います。

村山弁護士

ご回答ありがとうございます。
万が一、認知後に面会させろという要求(面会調停)が相手から来た場合は逃れる術はあるのでしょうか。

暴力を振るわれたり等、そういった事はなくただ単に私が相手と関わりたくないだけなのですが。

単純に父親と関わりたくないだけであれば、極力関わりの少ない方法になりそうな気がします。
裁判所からすると、父子の関係はいいに越した事はないので、
母親が関わりたくない、というだけでは弱いように思います。

いずれにせよ、実際面会調停を起こされてから、改めて相談なさるのがいいと思います。

村山弁護士

ありがとうございます。
相手が何かしら動きがあれば改めて相談するように致します。
大変参考になりました。