パパ活について慰謝料
以前パパ活をしておりました。
今はもう辞めたのですが不安なので相談させてください。
主に食事と使用済み下着あげてました
1年くらい 月1.2 ほぼ月1
体の関係の本番の行為はなし
私のを舐められるといった行為をホテルでしておりました。それは2.3回程
不安なのは相手が既婚者ということ。
私には私と結婚したい。全然離婚する
妻の事好きじゃないし妻が結婚してくれと言ったから結婚した。別に愛情はないと言っていました。
私に好きとか結婚したいとか言ってきた時に私は私は好きじゃないし結婚もしないと言っています。
一緒に住まない?大好きとか愛してるとか言われました
私は言っていないです。
ですがもう辞めたからと言って
今奥様にもしバレたら私は慰謝料請求されてしまいますか?
舐められるといった行為でも不貞行為となってしまうのでしょうか。
私は相手の物を何もしていません。
相手とのLINEにはこの行為の事は書いてあります。何して何して何したねみたいな感じです。私はLINEのアカウントを削除してしまったのでもし今慰謝料請求されても性行為自体はやっていないという証拠のトークがありません。
またパパから今更お金返せなど言われますでしょうか?言われても返さなくて大丈夫ですか?一応返せと言われても返せないからねと言って構わないよという録音はとってあります。
慰謝料とられるのか
とられる場合いくらくらいか
パパにお金の返済義務
また削除したLINEアカウントや変更した電話番号から私を特定されてしまうのか?
お忙しいとは思いますがとても不安なので弁護士の先生教えてください。宜しくお願いします。
性行為がなくても、性行為類似行為ですから、家庭の平穏を侵害する行為であることには、
違いはありあせん。
ただし、慰謝料金額は、性行為があった場合に比して、少なくなるでしょう。
ホテルに行けば、性行為があったものと推認されますね。
性行為がなかったことの証明は、あなたがすることになります。
お金を返す義務はありません。
依然の電話番号から、住所氏名を特定することは可能です。
内藤先生
ご回答ありがとうございます。
おおよそでいくらくらいになるでしょうか?
LINEのトークなどはもうありません。
証拠が何もないのでもし慰謝料請求されたら私の言い分は聞いてもらえないでしょうか。
金額はわかりません。
主張は出来るので、言い分を主張してください。
終わります。