慰謝料と求償権について

不貞行為をしてしまい、離婚をしたのですが慰謝料について不貞行為相手から求償権を行使するとの連絡がありました。
私の方には元妻より離婚の慰謝料の請求がきているのですが、この分の求償権を不倫相手に請求できるのでしょうか??

両方支払うことになるのでしょうか?

元妻からの慰謝料請求について不貞行為相手から求償権を行使すると連絡があったということでしょうか。

不貞行為については共同不法行為と考えられいるので、不貞行為相手が慰謝料を支払っているのであれば、元妻に支払わなくてもよいものと評価される部分(額)が出てきます。不貞行為相手には求償権行使されたら支払う必要があります。

もっとも、元妻の相談者様に対する慰謝料は、不貞行為相手の関係の慰謝料と完全に同質のものではなく、はみ出る部分が出てくることがあります(不貞行為とは関係のない離婚原因がある場合等)。
そのような場合には、はみ出た部分を元妻に支払う必要が出てきます。

お近くの弁護士にご相談いただいて対応することもご検討ください。

元妻からの慰謝料請求が実質不貞行為を原因としているものであれば、元妻と不貞相手の2人に支払う必要はありません。

元妻は二重取りをしようとしていることになるからです。

元妻に対しては、不貞相手から支払われたことを理由に、慰謝料は既払と主張して支払いは拒否してください。
元妻からの請求が止んだら、不定相手に一部(相場は半額)を支払う必要があるます。

いずれも、調停や訴訟等の裁判所機関を使用して決着をした方がよいと思います。