既に支払い済みの養育費を再請求されていますが、どのように対応すればいいのでしょうか?

私の旦那は、2年程前に元嫁が旦那や子供名義の預貯金を使い込み借金をしたことをきっかけに離婚してますが、その元嫁に、私と結婚する前に、養育費として多すぎるくらいのお金を何度かにわけて支払い、元嫁からも今後は一切金品等の請求をしないと念書を書いてもらってました。
しかし、今日、弁護士から慰謝料請求の通知が来ました。その前に家裁から旦那に調停に関して連絡があったのですが、1か月近く仕事で県外に居るため、なかなか出向く時間が作れない旨を伝えていました。すぐに裁判所に連絡をいれましたが、もう2週間を過ぎているので不服申し立てはできないと言われてしまいました。
弁護士からの手紙には4日後までに支払わなければ給料や財産を差し押さえと記されてましたが、念書もある支払ったはずの養育費を、本当にまた支払わなければいけないのでしょうか?差し押さえられるのも困るのですが、このような場合はどういった対応を取れば良いのでしょうか?
子供には、元嫁が一切会わせてくれない状況です。元嫁が、こちらが渡した多額の現金や念書をなかったこととして毎月の支払いを請求してくるのであれば、離婚してから今までの2年間の養育費としては多すぎる何百万というお金や旦那名義の車なども一度こちらにきちんと返還し、その中から今回請求があった養育費分だけを支払い、また、きちんと子供と会える取り決めもしてほしいです。どのような解決方法があるか、またその際にかかる費用の概算をご教授頂けますと幸いです。

養育費を受ける権利は、配偶者ではなく子供の権利です。そのため、厳密には配偶者とどのような約束をしていたとしても子供の立場で請求できます(子供が未成年であれば親権者として配偶者が当然に代理人となります)。

おそらく、「支払ってもらわないと困る」という話になりますが、まずは、配偶者の弁護士に対して配偶者との過去の約束やまとまった金銭を既に支払っている事実を伝えてください。

かなり上手く進めないと話し合いでの解決は難しいと思います。
最終的には、これからの養育費の支払額や面会交流について調停で決めることになりそうです。弁護士に依頼頂く場合は100万円程度の費用がかかることをみておいてください。
先払いの事実についてきちんと証拠があれば、調停の中では十分に考慮される事情となります。