不倫のメールについて
ご投稿内容からすれば、上司とのメールのやりとりの内容は、副業や趣味のはなしということですので、そのメールのみで、いわゆる不貞行為(性交渉•肉体関係)を立証することは難しいものと思われます。 今後の慰謝料請求の可能性については、相手連...
ご投稿内容からすれば、上司とのメールのやりとりの内容は、副業や趣味のはなしということですので、そのメールのみで、いわゆる不貞行為(性交渉•肉体関係)を立証することは難しいものと思われます。 今後の慰謝料請求の可能性については、相手連...
離婚せずとも慰謝料請求は可能です。 また、不法行為の時効として損害及び加害者を知ってから3年で時効となりますが、夫婦間の権利義務関係については民法159条により、離婚後6ヶ月間の猶予期間がありますので、離婚をしない限りは基本的に時効...
不倫の慰謝料は、不倫及び不倫相手の連絡先等を知った時から3年を過ぎた場合には時効となります。 今回のケースでは、時効の主張を受けてしまう可能性はありますので、弁護士に相談の上慰謝料請求や養育費の減額を検討したほうが良いでしょう。
相談者の方が会社を辞めることと、 母親の件との関連性がわかりかねます。 どういった事情で、母親に不利益が生じるかという点について説明するのに、 個別具体的な事実をあげる必要があるのであれば、公開相談のこの場では難しいので、無料相談等、...
相手方の不誠実な対応について、何とも腹立たしい限りです。 ただ、全く進まないのであれば待つだけ無駄ですので、早急に訴訟提起を行いましょう。 もっとも、金銭的な問題もありますので(相手方に本当にお金がない場合もあります)、その場合請求...
会社に対する善管注意義務に違反します。 ただ、あくまで会社は株主が所有しているものなので、全株主が支払いを承認しているのであれば、会社から責任を問われることは事実上ないと思います。 なお、慰謝料の支払いを給与として申告しているのであれ...
刑事事件化する可能性は低いと言えるでしょう。そもそも強要な事実がないと言えるかと思われます。 また、民事上もお互いが合意の上で売却等に至っていることからすれば購入代金の負担は必要ないですし、慰謝料についても負担義務が生じる可能性は低...
書き込まれている証拠だけでああば、裁判での不貞の立証としては不足かなぁと思われます。ですので、現時点でご主人が提示している不貞慰謝料より裁判で増額することが可能とは言えません。 なお、夫の不貞相手に慰謝料請求は可能ですが、やはり立証...
一般論としては法的には問題はないように思います。 離婚に至る場合、離婚原因が相手方にあることの一つの事情としては利用できるかもしれません。
何故同じタイミングで申込みをしたのか分かりませんが、依頼する弁護士に一切の事情を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
不貞していることが証拠を持って証明できる場合には慰謝料請求は可能でしょう。 具体的にどのような証拠があるかが重要ですので一度弁護士に個別に相談をし、確認をされた方が良いかと思われます。 いきなり訴訟を起こすよりも、まずは裁判外で内...
上記事情のみであれば、 慰謝料請求も離婚も認められ難いものであると思われます。 なお、就業規則の内容・会社側の意向によっては、何某かの処分を受ける可能性があり、その際は、手続中の助言、処分が有効か否かについて弁護士の助力をえることを...
同居の場合でも、分担申し立ては、多く行われていると思います。
相手が不貞行為を働いていることについての証拠をしっかりと集める必要があるでしょう。 具体的には、ホテルや自宅への出入りの写真や、実際に肉体関係があったことを認めるライン等です。 それらの証拠が集まった上で、風俗嬢という相手に対して...
•養育費について ①養育費もらう権利本体(基本権)と②権利本体から発生する毎月の養育費(支分権)は、法律上は別物として異なる消滅時効が適用されます。 ①養育費もらう権利本体(基本権) → 10年の消滅時効(民法168条1項1号)...
>私が求償権を行使されるなら、求償請求訴訟を本人訴訟でするのはやめておいた方がいいのですか? 一概には言えません。詳細事情を共有しながら、最寄りの弁護士に相談なさった方がよいように思います。
相手の収入状況を把握する必要があります。調停の中で相手に各種の収入を証明する資料の提出を求め、その収入をもとに養育費や財産分与等を求めていく形となるかと思われます。
現実的ではないですが、あなたの潜在意識を明るみに出すために、 誠意ある回答を期待することなく、あなたの気持ちを伝える事は 有益だと思います。 前向きになれる一助になると思います。(私見)
上記のとおり、結論としては相手の言い分は無視して請求してよろしいと思います 裁判所に求償金請求事件を提訴した場合の判決について断定的な事は申し上げられませんが、普通に考えて認められると思います。 ただし、判決が出る前に、男性の方の調...
>・そのまま80万円を支払うべきでしょうか? → 不貞行為の相手方が同時期に複数人と不貞関係にあったという事情は、不貞行為の慰謝料の定型的な減額事由とはされておらず、あなたのケースでも減額事由とはならない可能性が想定されます。 ...
肉体関係がなくとも不貞行為として慰謝料が認められる可能性はあります。 また、不貞行為が原因で離婚に至った場合、高額だと300万円の慰謝料が認められるケースもあります。 ただ、そのようなケースは、行為態様の悪質性が著しい場合が多く、...
相手のご夫婦が離婚したということですと、100万円以上は覚悟しておいたほうが良いかと思います。 もっとも、300万円の賠償額となるのはケースとしては稀です。 ご本人同士で交渉をしてみてもよいのでしょうが、長期戦になる可能性もある上に...
出来ると思います。 弁護士には相談されたほうがいいでしょう。 終ります。
1について 契約書に記載がある以上、成功報酬の対象になると思います。 相談者様のご主張の結果ではありますが、弁護士の訴訟追行の結果でもあり、請求は認められると思料いたします。 2について 契約書に記載がなければ、請求できないと思います...
ご入手の経緯が定かではありませんが、所持されている画像が刑法第175条のわいせつ物に該当するとしても、「有償で頒布する目的」がなければ、刑法第175条2項には該当しません。 ただし、人に画像を送り付ける行為は脅迫罪や名誉毀損罪等にに...
当初の要望書としては問題ないように思います。 財産分与が争点になるでしょうね。 記載しなくてもいいですが、検討しておくことになりますね。 あとは、退職金、保険、年金分割でしょう。
調停は延期の申し立てをしてもいいでしょう。 相手はあなたの健康状態を詳しくは知らないでしょう。 離婚調停申し立て自体で、慰謝料請求は難しいでしょう。 悪意の遺棄の主張も難しいでしょう。 あなたも適正な婚姻費用の申し立て、離婚拒否、離婚...
相手方離婚しないのであれば、とりあえず30程度(求償権放棄)提示してはどうでしょう。 この類型は、代理人を付けた方が精神的にも経済的にもメリットがあると思います。法テラスで受ける事務所で相談するのがベター なお、相手に代理人がついた方...
異性と会っていただけで、特に恋愛関係がないのであれば、慰謝料は発生しません。 もっとも、慰謝料が認められるかどうかにかかわらず、ご主人が恋愛関係を疑って、上司に請求すること自体は可能なので、この点については注意が必要です。 ※ご主人が...
>相手の女のLINEのIDから情報を得ることは可能でしょうか? LINEのIDのみでは、個人情報の開示や照会は難しいと思われます。 不貞相手の電話番号を入手できれば、住所氏名など判明する可能性が高まります。 >また、旦那からも慰謝...