旦那の不貞行為の証拠として相手のわいせつな画像を持っています。私が犯罪になる可能性はありますか?
旦那の不貞行為の証拠として、相手のわいせつな画像を持っています。
旦那には送り付けましたが、元々本人が撮影した画像です。
その画像を所持している私は犯罪になりますか?
ご入手の経緯が定かではありませんが、所持されている画像が刑法第175条のわいせつ物に該当するとしても、「有償で頒布する目的」がなければ、刑法第175条2項には該当しません。
ただし、人に画像を送り付ける行為は脅迫罪や名誉毀損罪等にに問われる可能性もあるため、注意なさって下さい。
不貞行為をやめるよう求めたり、損害賠償請求をしたりすることをお考えの場合、ご自身で無理をし過ぎずに、お住まいの地域等の弁護士に相談してみる方法もあろうかと思います。
【参考】刑法
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
清水先生、お忙しい中ご回答くださり感謝致します。経緯としましては、旦那のスマホの中に浮気相手との性行為中の写真がありその写真を証拠として入手致しました。相手の女性も写されている事は理解している写真でした。
先日旦那とは離婚の話となり、慰謝料を請求する証拠として、それらの写真をメールで旦那に送り付けましたが、相手が写っているのを所持し、こうして使用したらなんらかの罪にあたるはずだと言われました。
この場合でも刑法175条には該当しませんか。
また、旦那から脅迫罪に相手女性から名誉毀損に問われる可能性があると言う事でしょうか。
ご教示下さいますよう宜しくお願いします。