合意書の作成にあたって
やはりお伺いする限り、後に慰謝料請求という紛争の一部を残す形での技巧的な要素の入った合意書面を作ろうとされているように思われるところ、私個人としては、匿名掲示板上で一部の条項のみについて質問を繰り返し、継ぎはぎのような形で作成するのは...
やはりお伺いする限り、後に慰謝料請求という紛争の一部を残す形での技巧的な要素の入った合意書面を作ろうとされているように思われるところ、私個人としては、匿名掲示板上で一部の条項のみについて質問を繰り返し、継ぎはぎのような形で作成するのは...
請求の根拠が不明確です。そもそも、ご自身に対して請求をしないという約束をしていることからすれば、ご自身の分の負担分を免除しているようにもとれるため、100万を現時点で負担する義務まではないように思われます。 減額交渉の余地もあるかと...
一般的に、離婚調停中で10か月別居している場合には、婚姻関係が破綻していたと判断される可能性があります。 もっとも、具体的な事実関係や状況によるところもありますので、弁護士にご相談いただくのがよいかと思われます。 また、時効について...
LINEのトークの内容や相手方女性が送った写真の内容によりますが、一般的に、肉体関係を直接的に示すやり取りやラブホテル等に2人で入って出てきているといった写真がなく、肉体関係があったと推測されるような証拠がないと、不貞慰謝料請求は難し...
交渉術(駆け引き)の問題なので、個別事案によって考える必要があります。鑑定に応じるかどうかの回答に際して「もし親子関係ありとの結果が出たときは養育費の金額や条件については一切譲歩・妥協しない」といった伝え方は考えられるでしょう。
請求予定金額を経済的利益として着手金を算定すると、着手金の金額は10万円と算定されるかと思います。 訴訟の場合も示談交渉の場合と同様の基準で算定する事務所もあれば、異なる基準を採用する事務所もあるかと思います。 いずれにしても、各...
>不貞の慰謝料と同居義務違反の慰謝料は請求できますでしょうか。 不貞については証拠の有無や内容にもよりますが、請求可能でしょう。 >婚姻費用は支払われていますが、適正な額ではありません。 貴方から婚姻費用請求の調停を申し立てるこ...
重婚は法律上無効ですので、既婚者がする婚約は無効です。 そのため、基本的には、法律上婚約者というわけではありません。 ただ、「離婚したら結婚する」という条件付きの婚約は有効です。 そのため、本件についても、脅されたものではありますが...
離婚慰謝料は離婚してから3年、財産分与は離婚してから2年が時効とされています。 ご自身での請求は難しそうですので、見通しなども含めて弁護士に相談された方がいいかと思います。
ご質問ありがとうございます。 1 相手に対する慰謝料請求について 請求は可能です。 相手が否定したときは、お手持ちの証拠が十分かどうかが問題になり得ます。 2 慰謝料額の挿画について 請求する額と支払いが認められる額は...
私見ですが、時間と労力や費用等を考えると、多くはないかと思われます。
300万円の慰謝料が認められるのは相当程度に悪質な場合が多く、今回のケースでは、ご記載の事情からの判断となりますが争っても良いように思われます。 また、裁判になっても和解の交渉の段階で分割の交渉は可能ですし、夫に対しての請求を行なっ...
参加しない場合には、一般的に訴訟告知を受けても放置することになりますので、連絡はこないと思われます。 具体的な事情が定かでありませんので、一般的な回答にとどめさせていただきますが、公正証書に規定のない請求については、別途訴訟等が必要に...
>慰謝料の相場が300万円と仮定した場合、慰謝料調停や裁判では夫への判決は200万円以内になります >でしょうか。(相場を超えることはないでしょうか) 200万円以内になる可能性が高いでしょう。相場を超えるか否かは、個別具体的な事情...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 例えば奥様が会社に乗り込んできて、不特定多数の面前で、夫と◯◯さんが不倫をしたと周知されるなどしたら、名誉毀損等を理由として相談者様や同僚女性の方から奥様に対して賠償請求する余地が...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 子供がいることを隠して結婚生活を続けることは、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になり得ます。 また、子供がいないことが結婚の条件であるということを相談者様が相手方に示してお...
不貞の際に問題になる慰謝料には、不貞自体の慰謝料と不貞で夫婦関係を破綻させて離婚させたことの慰謝料があります。 このうち不貞自体の慰謝料は、不貞がある以上認められます。 が、夫婦関係を破綻させたことについての慰謝料まで求めるには、不...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。 お金を援助してもらっていた件につ...
継続的不貞の場合、最終不貞行為時が時効の起算点になると解する余地はあると思います。ただ、仮に裁判等になった場合は争点になり得ると思いますし、最初の不貞を認識してから請求までの期間が経過しているという事情を精神的損害との関係でどう評価す...
夫も有責ではないかという疑問はありますが、アサナカさんが有責であることには変わらないと思います。 なお、裁判所は、「有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」という考え方をしていますから、有責だから...
こんにちは 5年前に慰謝料を払った際に示談書を交わしており、その中に「本契約書に定めるほかなんらの債権債務もなし」などという清算条項という文言が入っていれば再度の請求はできません。 また、新たな不倫が発覚したわけでなければ、従前の不...
>訴訟せずとも求償権を行使することや、元妻の裁判結果を受けてからの訴訟などは一般的にしないものなのでしょうか? そういう場合もなくはないです。 特に弁護士からアドバイスを受けていない場合など。 メリットですが、不倫相手としては、2...
協議書の内容次第ですが、細かい内容や経緯等まで話さず、離婚した事実のみを回答するのであれば問題となるケースは少ないかと思われます。
具体的事情によりますが、 不貞行為によりご夫婦が離婚された場合、 150万円程度のことが多いです。 ご参加にいていただけますと幸いです。
再婚したというだけでは、 不貞の立証にはなりません。 妊娠していて、逆算すると前婚中であるといったようなケースは別として、 他に証拠もないなかでの慰謝料請求は認められないでしょう。
養育費や慰謝料請求を行った上で、回収の可能性が一定程度ある事案だと思います。 弁護士に支払う初期費用のご準備が難しいということであれば、法テラス利用可能な弁護士にご相談されることをお勧めします。
Q:長らく別居していると夫婦関係は破綻していたという扱いになると聞いた事もありますが、本件は該当しないでしょうか A:婚姻関係の破綻は、主観的な修復可能性(当事者の意思)だけではなく、客観的な修復可能性(第三者から見て修復は不可能か...
離婚協議書以外に、三者で慰謝料はいくら払うという合意書を交わせば可能でしょう。 甲は、乙に●円を請求できる。丙は、義務を負わないみたいな。 それは相手が署名してくれるなら一番手っ取り早い方法です。
親権者は定めないといけないですが、面会交流の条項を定めなくても公正証書は作成できると思います。面会交流を記載することを推奨されていますが、必須ではないかと。 約束を守ってくれなそうであれば、公正証書も必要かと思いますが、そうでないなら...
証拠がなければ請求ができないというわけではありません。証拠がなくとも慰謝料請求訴訟を起すことは可能です。 ただ,証拠がない場合,そうした請求が裁判で認められる可能性は低いように思われます。 私見としては,ご記載の内容で訴訟提起等に発...