sns上での誹謗中傷、撮影データを送らない方について訴える事は可能でしょうか?
相手の住所氏名がわかるなら、契約解除、損害賠償請求、 無断掲載、誹謗中傷についても、慰謝料請求を合わせて することになるでしょう。 証拠保全ですね。
相手の住所氏名がわかるなら、契約解除、損害賠償請求、 無断掲載、誹謗中傷についても、慰謝料請求を合わせて することになるでしょう。 証拠保全ですね。
弁護士は匿名掲示板の投稿者を探すことが主たる 目的ですね。 あなたの場合はミラーサイトですから、そこまでは わかりません。 削除すれば、それ以上の責任を追及されることは ないでしょう。
そうだね。 弁護士に見てもらった方がいいですね。 弁護士も判断に迷うことはしばしばありますが。 お近くに無料相談できる場所があるでしょう。
妹さんが成人であれば,本人でなければ,開示は交渉はできません。ただ,本人の了解を得れば,代行で手続をすすめることは可能です。
内容の詳細が必要ですが、名誉毀損と脅迫で、刑事と 民事ともいけそうですね。 投稿者を特定することができれば、進めていいでしょう。
脅迫にはならないでしょうが、 名誉棄損になるかならぬかは具体的な文言を 見ないとわかりません。わいせつ関係や薬物 関係の情報は監視しているでしょうが、本件の 内容では監視していないでしょう。 それに、名誉棄損で被害届なく警察が自ら捜査...
転載した人が被告になりますね。 侮辱は1年、名誉毀損は3年、ですから時効は 成立してますね。 公開の場での表現は気をつけたほうがいいでし ょう。
そのような暴言を吐く父親であれば、そもそも親権者であることに問題はないのでしょうか。 子どもに対する悪影響を考えて親権者変更の申立てを行うことも視野に入れてはいかがでしょうか。 もし、親権者変更までできなくても、面会交流拒否が問題です...
そうですか、わかりました。
私見では、 正当な行為とは言えませんが、相手と話し合いの 場を作る駆け引きとして、一時的、たとえば2回分 までとかなら許容範囲ではないかと思います。 もっとも、相手の不履行の内容にもよりますが。
勤め先へ連絡するといわれたことについては、脅迫罪の成立要件である害悪の告知があるとして脅迫になりうると考えます。 SNSの投稿について具体的な内容を見なければなんともいえませんが、一般人から見て相談者様のことだと特定できるような内容で...
発信者情報開示請求は、①掲示板サイト管理者に対して書き込み削除やIPアドレス等を開示してもらう、②①で開示された情報を元にアクセスプロバイダに対して書き込み者の発信者情報を開示してもらう、という流れになります。 ①は裁判外で請求に応じ...
公然と事実を指摘していれば、名誉棄損罪(刑法230条)に該当する可能性があります。 事実を指摘せずに、公然と侮辱したのであれば侮辱罪(刑法231条)に該当する可能性があります。
あなたの考えは正しいでしょう。 あなたに力を貸してくれる組織としてキャバクラユニオン がありますね。 問い合わせるといいでしょう。 最近、キャバ嬢なめんな!という本が、ユニオンの布施 エリ子さんから出ています。
プライバシー権を、知られない権利と限定すると、おっしゃるとおり既に知られている情報についてはプライバシー侵害に当たりません。もちろん、インターネット上の掲示板などといっても、周知される範囲はある程度限定されていますので、さらに情報を拡...
インターネット上の書き込みでの誹謗・中傷への法的対策としては、①サイト管理者に対して書き込み削除やIPアドレス等を開示してもらう、②①で開示された情報を元にアクセスプロバイダに対して書き込み者の発信者情報を開示してもらう、③②で開示さ...
こんにちは。 今回の件は、あなたにあまり覚えがないということでしょうか。 そうであれば、あなたがおっしゃる通り、謝罪するにあたり、まずは、本当にあなたに問題があるのか確認するために、キャプチャを見せてもらうべきです。 あちらが開示...
ありえますね。 まずなさってみてください。
相手の女性に対しどんなことを言ったのかわかりませんが、 内容次第では、名誉棄損や、誹謗、中傷を理由に慰謝料 請求される可能性はありますね。
偽計業務妨害罪ですね。 立証ができるかどうかですね。 内心のことなので。 本音がどこかに露見されてればいいですが。
刑事だと、公然性の要件があり、不特定 または多数の人に見られる状況でないと、 難しいのですが、民事なら、明らかに不法 行為になりますから、慰謝料請求は可能 ですね。
脅迫にあたるので、慰謝料請求したらいいでしょう。 警告書でもいいでしょう。 反応を見て、2度目の書面を考えることになるでしょう。
そのあたりの経緯はよくわかりませんが、弁護士は怖くないですよ。 勇気を振るって尋ねてみて下さい。
要望しても相手方がしらばくれているということであれば損害賠償請求等の法的手続をとる必要はあるかと思います。ただ、法的手続を取るためには相手方の特定が必要ですが、問い合わせフォームのIPアドレスが一致するというだけでは足りず、IPアドレ...
警察に相談するのは良いと思いますが、一般的にはなりすましについては、直接的に相談者の名誉を棄損する発言をしたとは言いにくいところがあるため、警察の動きは消極的です。またハンドルネームであるという点もハードルになるかと思います。 警察に...
状況からすると書き込みでは特定性(同定可能性)がないので、名誉毀損による法的対応は困難だと思います。 貴方の写真が晒されたり、氏名やあだ名、ほか、第三者からみて、あなたが他の人と識別されうるだけの特徴(身体的特徴)が書き込まれたとい...
犯行予告とは言えないが、改変も著作権に 触れることがあるから、注意しないとね。