不法行為での慰謝料請求可能でしょうか?
書き込んだ内容については名誉棄損や侮辱にあたるものなので、慰謝料請求すること自体が少なくとも常識外れとはいえないでしょう。実際に請求が認められるかについては、フォロワーがそれらを見たときにあなたのことを書いているとわかる程度に個人が特...
書き込んだ内容については名誉棄損や侮辱にあたるものなので、慰謝料請求すること自体が少なくとも常識外れとはいえないでしょう。実際に請求が認められるかについては、フォロワーがそれらを見たときにあなたのことを書いているとわかる程度に個人が特...
他の投稿との兼ね合いで、社会的評価を低下させていると判断できれば、名誉毀損として、発信者を特定し、 損害賠償請求できる可能性があります。 本名だけ晒されているというのは、本名+「とある有名人に対して誹謗中傷を送っている」ということでし...
【①について】 民法上,自身の「責めに帰すべき事由」によって相手の債務の履行ができなくなった場合には、相手の請求を拒めないとされておりますので(民法536条2項),こうした条文に当たるかが問題となります。 まず形式的には,条文に当た...
名誉棄損とは、人の社会的評価を下げる行為をいいます。 一般的に、ストーリーに載せただけで相手方の社会的評価を下げることを想定することは困難です。 当該ストーリーに誹謗中傷となるメッセージを載せているといった事情がない限り、ご相談内容の...
発信者が特定されるかどうかがカギですね。 弁護士でも、特に得意にしてる弁護士もいるので、 問い合わせしてみるといいでしょう。 特定してるなら、どの弁護士でも大丈夫でしょう。
まず、侮辱罪の成否(刑事事件)と、民事事件で不法行為として慰謝料が取れるかとの問題は、成立要件が異なりますので、切り離してください。 今回の書き込みが慰謝料の支払を要するに値するほどの不法行為といえるか否かの判断は、その文言だけを取...
毎日同じ内容の質問をされておりますが、以前にも回答したとおり、何も問題はありません。 弁護士1名の回答では不安なのであれば、複数名の弁護士に対し有料の法律相談を申し込んでみてはいかがでしょうか。
名誉棄損になるかならぬか、一度お近くの弁護士に見て もらうといいでしょうね。 名誉棄損になるなら、管理者への削除と相手への慰謝料 請求を考えましょう。
ストーカー事件として、警察に相談するといいでしょう。 弁護士から、警告書を出してもらう方法もありますが、 まずは警察がいいでしょう。
>この場合訴えららますか、またどの程度の損害賠償などをもらえますか。 精神的苦痛を被ったとして,慰謝料を請求できる可能性が高いです。 詳細なご事情を伺わないと判断できかねますが,慰謝料の金額としては数十万円~100万円程度になるのでは...
貴方が従業員ということであれば、相手方に対しては、会社から通知する方法で対処すべきです。 または、貴方から会社に対して対応や改善を申し入れる方法があります。 更に詳しくご相談されたい場合は個別にお問合せいただきますよう、お願いいたしま...
名誉棄損が成立してますね。 実際に、費用をかけて、開示請求をすすめるかどうかは わかりません。 弁護士費用がかかりますからね。 相手も、賭けに出てるのでしょう。 個人的には、謝罪可能なら、謝罪したほうがいいと思い ますが、謝罪すればし...
脅迫文言が、明白に記載されてるなら、警察に持っていくと いいでしょう。 相手の、住所、本名が分かれば、削除と謝罪と慰謝料請求を 考えるといいでしょう。
>またペナルティーとして、この内容に違反した場合の違約金支払義務が発生するようにしたいと思っていますが、一般的におかしいことでしょうか? 違約金を定めることはあり得ます。 >もし可能であれば、このような内容に対する一般的な違約金の相...
書き込み内容が誹謗中傷などではなく、悪質性は低いと考えられますので、訴えられる可能性は低いと思います。 かかってきた電話に対応する必要もないと考えます。
侮辱行為として、損害賠償請求される可能性があります。 発信者情報開示請求については、友人が証拠を保存していたかどうかによります。 証拠を保存していれば、開示される可能性は十分にあるでしょう。
トラブルの内容にもよりますが[犯人は〇〇と噂されてる]は名誉毀損でアウトの可能性が高そうです。[○田さんは嫌われ者]もアウトの可能性があります。 削除したとしても、発信者のIPアドレスや発信時間などの記録が掲示板の管理者のもとに残って...
まず、プライバシーの侵害は犯罪にならないため、警察としては「住所や氏名をさらされた」と言われても手出しができません。 「脅迫」もあったとのことですが、おそらく法律用語で言う「脅迫」(=生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を...
それならやれるでしょう。 近場の弁護士がいいでしょう。
内容を拝見しないと、どの程度の名誉棄損なのか、違法性は 強いか、などわかりませんが、感覚的には、かりに名誉棄損 でも、違法性は弱く、ご自分の評価が大半だと思えますね。
示談の内容によります。 例えば、双方が 「媒体を問わず一連の誹謗中傷について」示談を合意したのなら入ります。 これに対して、「媒体Aについては示談するが、媒体Bについては改めて争う」というのであれば入りません。 ただ、通常はこれ...
投稿者が特定できるなら、不法行為として、慰謝料請求 できるでしょう。 一般的には、特定するまでの手続きが大変なんですね。
示談での解決が多いですね。 どの程度の名誉棄損で、どの範囲で不利益を受 けたかによるので、示談金自体がいまのところ、 不透明ですね。 うまくいけば、税別50万で収まるでしょう。
開示請求が可能か否かについては、時間的な問題と、明白な権利侵害があったかという問題があります。 まず、時間的な問題については、投稿者のログの保存期間が3~6ヶ月なので、それよりも早く開示請求を しなければなりません。なお、手続きは2段...
当該投稿の証拠を保全してください。URLが途切れない形で、ウェブサイトのスクリーンショットを撮る、写真や動画を撮る、印刷するなどあります。 その証拠をもとに、コンテンツプロバイダ(掲示板を管理している会社など)に発信者情報開示請求をし...
家賃は半額、解約金と転居費用は全額請求してもいいでしょう。 拒否されれば、認知調停申し立てと養育費請求申し立てをする ことになるでしょう。
容姿も誹謗中傷の対象となります。 どの掲示板かによりますが、期間は、3カ月から6カ月程度、費用は50万から70万円程度でしょう。 犯人を特定するための費用も相手に請求することが認められる流れにあります。 成人で弁護士に依頼すればご家族...
この場合住所が開示されたり裁判になる可能性はありますか? →写真の加工の程度や誹謗中傷の内容、Aさんの本気度合い等様々な要因にもよりますので、あくまで一般論になりますが、可能性としてはあります。 ご不安でしたら、お近くの法律事務所や弁...
アカウントを消した場合特定されにくくなります。サイト次第だと思います。 IPアドレスは接続の都度変化するものですが、それでも特定に影響はありません。
侮蔑の表現にあたると思いますね。 相手が、その書き込みを見るかどうか、また見た場合、どう 反応するかはわかりません。 費用もかかることなので、相手にしないという選択もありま すからね。