毎日心配です。相談聞いてくださいますか?

質問させて頂きます。私には好きな芸能人がいまして、その芸能人の名前で検索して見ていたら、その芸能人についてファンも知らない内容を話しているアカウントがありました。なので初めは、「なぜそんなことを知っているのですか?」と聞いてみました。ですが、返信されず、怪しいと感じた私はその後言葉を変えて2回ほど返信したものの、やはり無視されました。ダメ元でdmの方でも同じ質問を3回ほどしましたが返信がなかったので諦めました。ですが、この時私にはこのアカウントの人(顔写真をたまに載せているものの、名前は非公表)が付き合っているのではないかという疑いを持っていたので、自分のアカウントで「~という呟きがあったんだけど、これは付き合っているのではないかと感じた」や、「もしその男と付き合っているなら出会いがないっていうのは何だってことになるけど、そんな嘘つくような人には見えないんだよな。そもそも匂わせ投稿するようなのが相手なのも嫌だし」などのような呟きを、その芸能人のハッシュタグをつけて、不安な気持ちになるたびに繰り返していました。
この私の一連の行いは民法刑法含め法律上の問題はありますか?

毎日同じ内容の質問をされておりますが、以前にも回答したとおり、何も問題はありません。
弁護士1名の回答では不安なのであれば、複数名の弁護士に対し有料の法律相談を申し込んでみてはいかがでしょうか。

ありがとうございます。
不安になってしまうのは、もし自分の勘違いだった場合、相手が紛らわしい呟きをしたとはいえ法的にいけないのではないかと思いにかられてしまう訳なんですが、それも杞憂だということで大丈夫ですよね?

では、民事、刑事でも杞憂に過ぎないことを改めて整理しますと、ネット上の書き込みが主に問題となるのは、

【刑事】(犯罪として警察が動く問題)
・名誉毀損罪、侮辱罪
・偽計業務妨害罪(犯罪予告などで迷惑をかける)
【民事】(個人間で金や物を請求する話)
・名誉毀損による慰謝料
・プライバシー侵害による慰謝料

ですが、
「なぜそんなことを知っているのですか?」
という質問を数回しただけではどれにも該当しません。
(回答がないのに押しかけて数十回も質問したら業務妨害になりそうですが)
自分のアカウントで「これは付き合っているのではないかと感じた」、「嘘つくような人には見えない」などと感想をつぶやく行為もどれにも該当しません。交際している相手がいようがいまいが、そもそも社会的評価を下げる事実ではないので名誉毀損には当たりません。

ところで世の中には変わった人がいて、事実はそんなことないのに、空想の世界で自分が芸能人と交際しているつもりになって振る舞い、羨望を浴びたがる人がいます。あなたも、創作の話に乗せられていたのかもしれません。

丁寧な説明ありがとうございます。とても安心しました。
たしかに呟きを完全に信じきる必要もないかもしれませんね。
では、私の呟きに相手が不快に思ったとしても法的には一切問題はないということですよね?

「匂わせをするようなのが相手なのも嫌だし」という部分も問題はないということですよね?

まったく問題ありません。

ありがとうございます。

最近芸能記事で、匂わせという事実は虚偽であり、名誉毀損とプライバシーの侵害にあたり法的措置も視野に入れているみたいなものを見て、不安になってしまったのですが、私のように「付き合っているのではないか」、「匂わせをするような男が相手なのも嫌だし」などのような呟きは名誉毀損やプライバシー侵害には当たらないということですが、どういう違いがあるのでしょうか?
私も「嫌だし」のような否定的な感情を呟いたし、複数回付き合っているのではないかという内容を呟いたため弁護士の方に法的な問題はないというお言葉を頂き大変安心したのですが、いろいろな記事を見ると少し怖いことを書いている記事とかもあり、まだ少しもやもやしているのでその記事の内容の指摘と私の呟きとの相違点を教えて頂ければ幸いです。

何度も質問してしまい、申し訳ありません。

ググってみましたが、こういう記事のことでしょうか?
https://news.biglobe.ne.jp/trend/0125/bdc_200125_7825230546.html

「不倫している」などという、社会的な評価を下げるような事実を摘示する行為(名誉毀損)や、「あの芸能人の交際相手の氏名は○○といって、○○に住んでいる」(プライバシー侵害)が例外的にアウトなのであって、推測、感想を述べるだけなら問題ないです。

返信ありがとうございます。わざわざ丁寧に記事まで載せて頂き、ありがとうございます。私が見たのは少し違う記事で、不倫ではなく、交際していることを匂わせていた芸能人が、そういう事実はなく名誉毀損にあたるみたいなことを言っていたので不安になったのですが、過剰反応で匂わせというのは名誉毀損には当たらないということですよね?

「匂わせ」はその芸能人の社会的な評価を下げるものではないため、名誉毀損の要件を満たさないと考えます。

ありがとうございます。
名誉感情とかに関しても大丈夫ですか?

何回も繰り返し質問してしまい、申し訳ありません。気になる質問はこれですべてです。

たしかに「名誉毀損には該当しないが、名誉感情を害するものである」というケースもないわけではないですが、不法行為に該当するケースは執拗に中傷した場合などに限られております。
そもそも「××だったら嫌だ」というあなたのつぶやきは個人的な感情を述べたに過ぎず、相手方の名誉感情を害するものではありません。
(読んだ第三者が曲解して不愉快に思ったとしても、そんなことにまで責任は生じません)

回答は以上になります。
表現の自由が憲法で保障されている日本において、表現行為がアウトになるのはよほど他者を害するような、悪質な場合に限られているのです。

非常に分かりやすく、丁寧な回答で納得できました。私の心配のしすぎということが分かり安心しました。ありがとうございます。

繰り返し質問してご迷惑をおかけしました。

すいません、以前気になる質問は全てと書きましたが、もう一つ気になる点が出てきてしまいました。大変ご迷惑なのは承知しているので、無視して頂いて構わないのですが、もし答えて頂けるなら次の疑問点についてお答え頂ければ幸いです。

私がその人に対して付き合っているのではないか、匂わせているのではないかという呟きを他の人が目にして、呟いた人のプライバシーを侵害するような行為をしたり誹謗中傷を繰り返すなどの行為をした場合に私の呟きが原因であるとして、私にもその法的責任が課されるようなことはあり得るのでしょうか?
私の呟き自体には問題なくても、他の人の行動の引き金となったとして責任を負わされるなどのことがあり得るのか、という質問です。

一度これで最後と言ったにも関わらず、また質問をするのは大変失礼ではありますが、もしよろしければ教えて頂ければ幸いです。