YouTubeでの脅迫コメント
「4ね」というコメントについては、名誉感情の侵害として開示請求の対象になるものと考えられます。 過去の裁判例では「氏ね」という投稿に対して、「当て字を用いた表現により、『死ね』と記載するものと認められ」ると判断した事案があります。 投...
「4ね」というコメントについては、名誉感情の侵害として開示請求の対象になるものと考えられます。 過去の裁判例では「氏ね」という投稿に対して、「当て字を用いた表現により、『死ね』と記載するものと認められ」ると判断した事案があります。 投...
「今後このようなことをしないとの念書を書かせた上で、身分証を手に持った写真を送ってもらう」という連絡文から、相手方がご相談者さまから強要・脅迫されたとして警察に相談する可能性は想定されます。 仮に法に触れない場合であってもトラブルに発...
単純所持罪(7条1項)での逮捕は稀です。 完全に削除してあれば起訴されません。 もっとも大量所持の場合に、提供目的所持罪で逮捕された人がいます。
2017年のお話ですと、民法改正前の条文が適用されます。奨学金をお母さまに使われた行為を横領行為とみなし、不当利得返還請求をすることができると思います。
可能性はあり得ますが、仮に認められたとしても高額な慰謝料を請求することは難しいように思われます。
自己破産できるかというよりも免責が許可されるかということが問題となります。前回の破産から7年間は免責が許可されないのが原則ということです。 裁量免責が認められるかは破産管財人の判断に委ねられます。
ストーカー被害なので、今後も接近禁止等を合意しておきませんと、再度の被害遭われるおそれがあります。弁護士費用にご不安がありましたら、日弁連の委託事業である犯罪被害者援助制度の利用をご検討ください。
未成年者と成人の1:1のチャットやDMでお互いの同意を得た上で成人側がわいせつな画像を未成年者に送信した場合 には、 わいせつ電磁的記録頒布 不同意わいせつ 青少年条例違反(わいせつ行為) が検討される罪名です。 青少年条例違...
競業避止義務と秘密保持義務の問題と窺われ、ご記載の事実関係では断言いたしかねますが、一般的には競業避止義務違反となる可能性は高くなく、秘密情報を漏えいしない限りは秘密保持義務違反とはならないものと考えられます。 競業避止義務は憲法上...
電話番号やメールアドレスは「そのアカウントに登録されているかどうか(を確認すること)」が多く,ログ(履歴)という概念まで用意しているシステムは珍しいように思われます。
弁護士A先生もご指摘のとおり、「他人事」ではなく「我が事」と捉える必要があります。破産管財人は、「彼が持っていた田舎の300万ほどの土地を60万で私が買いました」という行為が否認権行使の対象ではないかと考えているのです。上記売買契約が...
暴行罪の被害届を受理しているのであれば、名誉毀損罪の告訴も受理してくれる可能性はあります。ただ、告訴状の受理はハードルが高いので何とも言えない面もあります。
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合も...
お金を借りていないのであれば、返す必要はないでしょう。あまりにひどい場合は、恐喝事件の被害者として警察に被害届を提出してみてはいかがでしょうか。
ご記載の事情からだと、法的に婚約の成立が認められないように思われますので、慰謝料請求は難しいと考えます。
行かなくて良いでしょう。ご記載の事情で損害賠償請求等の法的な対応をすることは難しいと思われます。 説明を聞いた上で断ることは違法ではありません。
契約は契約ですから難しいように思います。 最寄りの消費生活センターには一応ご相談をされてみても良いかもしれません。
進め方はケースバイケースとなりますが、調停等で婚姻費用について請求をし、収入に関しても証明する資料を出させることは一般的には行うことが多いように思われます。 弁護士との委任関係で重要なことは信頼関係ですので、弁護士を信用することが難...
ご記載の事情・証拠なのであれば、預かり金として処理されると思いますし、 仮に贈与だとしても、遺産5000に、贈与が3000と3200だとして、持ち戻した上で遺留分を計算しても、3200は超えませんので、結論は変わらないのではないでしょうか。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますの...
具体的な事情が不明なため一般的な回答となりますが、ただの金銭の貸し借りで詐欺などの刑事事件となるものでなければ介入はしないことが多いでしょう。
肉体関係を持っているということが前提となりますが、不貞行為として慰謝料請求が認められる可能性はあるように思われます。
交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。 特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。
事実上求められる可能性もありますが、 理屈上は、当該書面は「反訳書」ではなく、証拠としての価値のない書面という形になるだけで意味がありません。 証人尋問後に提出をしても、認められるかどうかという問題と、認められたとして、弾劾証拠(何...
度重なる不貞というところがどこまで悪質性が評価されるかという点はありますが、結果として離婚に至らず婚姻関係の再構築ということをしているのであれば、100万円前後でまとまるということも考えられます。 ただあくまで慰謝料についてはケース...
請求内容に納得いかない場合は裁判所に判断をしてもらうことになります。 支払う意向がない旨をはっきりとお伝えいただき裁判での解決を行っていただくようお伝えいただいてよいかと存じます。
既に合意がされているのであれば、高いというだけの理由では解除や減額が難しい場合が多いかと思われます。
有印私文書偽造・同行使罪や保険会社に対する詐欺罪は考え得るのですが、旦那さんに対する罪は横領といった感じでしょうか。ただ、配偶者間の財産罪は処罰されませんので、警察に行っても門前払いされます。 解約返戻金を使用しなければ大学の費用が支...
場合によっては一度開示請求及び損害賠償請求までを行い、徹底的に追求する姿勢を見せ抑止力とすることも考えられるかと思われます。 もっとも、その場合は費用がかかるため慎重にご検討いただく必要があるでしょう。
利息が違法ではないかと思われます。 出資法 (高金利の処罰) 第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合...