訴状の書き方(請求の原因)はこれで良いのでしょうか?
いいですよ。それで。 補充があれば、裁判所から指示があるので、最初はそれで十分です。 証拠を付けたほうがいいですね。
いいですよ。それで。 補充があれば、裁判所から指示があるので、最初はそれで十分です。 証拠を付けたほうがいいですね。
その時点で存在する金額のみ返済されます。 強瀬執行をして全額回収できない場合、第三者からの情報取得手続きの申立てが考えられます。 裁判所を通じて、預貯金口座、勤務先、不動産、株式等情報を取得することができる手続きです。 裁判所のホーム...
セーフかどうかと尋ねられてもなかなか回答するのは難しいですね。著作権フリーの素材であれば問題なさそうですが,そうなっていないのであれば慎重に行動すべきです。
銀行口座がわかっていれば、弁護士であれば、氏名・住所を調べることができますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
発行までの流れと費用を教えていただきたいです。 →流れとしては、①公証役場に事前の問い合わせをして必要書類の確認や日程の調整②公証役場で公正証書作成のために話を聞かれて公正証書を公証人が作成③後日相手方も公証役場にきて公正証書の内容確...
お困りのことと存じます。 ①相手方と返済についての契約書を作成する ②相手方所有不動産に抵当権を設定しておく ことがひとまずの対策としては考えられます。 その他具体的な事情を弁護士に資料持参のうえでご相談されるのがよいかと存じます。
もちろんありませんよ。
アパート売却に際し、新家主が、責任を負う約定があれば、新家主でしょうが、 旧家主は、それを説明する義務がありますね。 それがないようであれば、旧家主の責任ですね。
証拠上も、そのディーラー社員が、守秘義務を負う対象となる情報を、正当な理由なく第三者に漏洩したということが明らかなのであれば、請求を検討されてもよろしいのではないのでしょうか。
この場合、裁判所は、謝罪と言う要求をしてる理由で反訴とするのか? もしくは、謝罪要求自体が基本的に出来ないため、反訴として受け付ける事は無いのでしょうか? →反訴は反訴状という書面提出をもって行いますので、反訴状の提出がないのでしたら...
法律が優先されます。 ただし、1か月待てるなら、それに越したことはありません。 退職しても、離職証明や社会保険資格離脱証明や、次の勤務先から退職証明 などを求められることがあるので、しばらくの間、関りがありますからね。
契約書の確認と営業員になった経緯を聞かないと、判然としませんね。 もよりの弁護士に出向いて相談する事案ですね。
私も倉田弁護士のご回答と同意見です。 弁護士の交渉で解決できる場合は、訴訟などより早く解決できることもあります。
最後の返済日から5年以上経過している場合には,時効が完成している可能性があります。 時効完成の有無等について,一度,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
送達に関しては、書記官の指示に従うことになりますね。 事件依頼をともなわない口座の確認だけの依頼は受けないですね。
相手は、了承したことになります。 ラインのやり取りは証拠になります。 法的請求もできます。 権利があるので進めていいですよ。
書面通知がいいでしょう。 配達証明付きで。 1月8日から、年3%の遅延利息をつけていいですよ。 調停申し立てもいいですし、少額訴訟もいいですよ。 調べてみて下さい。
正式に弁護士さんに頼むべきでしょうか 相手が拒否しているなら、そうした方がいいでしょう。
貸し借りと言えるか微妙ですし、相手方が既に返済しないことを明らかにしているのであれば、返済は期待できないでしょう。 裁判をして支払いについて判決をとれるかどうかもかなり怪しいケースです。 お金を渡すのは簡単ですが、取り戻すのは非常に...
被害届の取り下げは可能です。 警察の案内がおかしいですね。なぜ応じてくれないのかは警察しかわかりません。
契約時に支払手数料についてどのような約束(先方負担、当方負担等)をしていたのか次第です。 当方負担の約束にも拘らず、差し引いていたのであればその分の請求に応じる必要があります。
応じるかどうかはさておき、すでに裁判などの手段を検討するべき段階です。 内容証明で対応がないのですからこのまま待っていても何もなされないと考えられます。
150万円の元金に対して、年5分であれば、1年で7万5000円となり(実際は日割り)、157万5000円になるというのは合っています。 ただし、途中で元金が減った場合は、その減った元金に対して年5分を(日割りで)計算することになります...
利息の制限を超えていると思いますので、倍額の請求は認められません。 支払期日以降に生じた、利息制限法上限の利息を加えた金額の請求となります。
そもそも担保も信用もない個人に貸付を行うこと自体が間違っています。 お金を貸すのは簡単ですが、回収は非常に困難です。 相手方が任意に返済しない場合は、民事訴訟を経て判決を取得した後に、強制執行として銀行口座や給与差押を行うしかあり...
相手方の代理人弁護士の通知内容は、あなたの返答を根拠として、相手方が期限の利益を失っていない(再度付与されている)というものだと思いますが、弁済する資力があるという証拠をお持ちということであれば、一度失った期限の利益が失われたままか、...
相手方には手続代理人弁護士が付いているのですから,調停手続の中で強く主張するほかないでしょう。不当利得と言われますが,特別給付金の振込先は世帯主なので,果たして不当利得が成立するのか微妙な気もします。 ちなみに,我が国の民事訴訟制度上...
親子でも金銭は他人、と言う言葉もあります。 法的請求も大丈夫です。 弁護士から一回請求をしてもらうと、何らかの反応があるでしょう。
遅延損害金は日割り計算可能ですから、日割りで計算することになります。 どこかの時点であなたが遅延損害金を含めた債務総額の一部を弁済(返済)した場合、通常はその時点で生じている遅延損害金にまずは充当し、残りを元本(150万円)に充当し...
契約関係の確認と、従前のいきさつを吟味する必要があるでしょう。 あなたの話からすれば、勝訴的和解は、考えられます。 弁護士は、地元で、探していいすよ。 電話会議もできますので、裁判所に行く機会は少なくてすみますから。 あなたにとって、...